○奈良教育大学科目等履修生規則
(平成16年4月1日規則第261号)
改正
平成18年3月24日規則第43号
平成20年3月28日規則第37号
平成26年12月18日規則第33号
平成27年3月6日規則第26号
平成27年3月27日規則第28号
平成27年6月18日規則第33号
平成27年11月26日規則第50号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和4年6月23日教育大規則第7号
(趣旨)
第1条 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第57条第2項の規定に基づき、科目等履修生(以下「履修生」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 履修生の入学資格は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高等学校を卒業した者
(2) 中等教育学校を卒業した者
(3) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(4) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(9) 高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者
(10) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(11) 国費留学生(日本語・日本文化研修留学生)
(入学の出願)
第3条 履修生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添えて、学長に願い出なければならない。ただし、本学大学院学生については別に定める。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書
(4) 最終出身学校の成績証明書
(5) 現に勤務している者は、所属長の承諾書。ただし、現職教育のため任命権者の命により派遣される者及び産業教育振興法に基づく内地留学生については、その派遣書とする。
(6) 写真 1枚
(入学志願者の選考)
第4条 履修生の選考は、書類選考のほか、学力検査(実技検査を含む。)及び面接を行うことがある。
(合格者)
第5条 学長は、第3条の志願者について選考のうえ、教授会の議を経て、合格者を決定する。
(入学手続)
第6条 前条の合格した者で、本学に入学しようとする者は、所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 納付された入学料は、返還しない。
(入学許可)
第7条 学長は、前条の規定により入学手続を完了した者に対し、入学を許可する。
(入学の時期)
第8条 履修生の入学の時期は、各学期の始めとする。
(履修期間)
第9条 履修生の履修期間は、履修が許可された授業科目の開講学期とする。ただし、引き続き履修を希望する者については、入学を許可された年度の翌年度まで、許可を得て履修期間を延長することができる。
2 前項の規定に関わらず、第2条第4号に規定する履修生については、次年度にわたる一括期間を履修期間として許可することができる。
(単位認定)
第10条 履修生で講義、演習、実験、実習若しくは実技にきめられた回数出席して、試験に合格した者には、教授会の議を経て、学長が単位を与える。
2 履修生が1学期間に受講できる単位は、原則として5科目、10単位以内とする。ただし、本学大学院学生及び履修証明プログラム受講生については別に定める。
(単位修得証明書の交付)
第11条 履修生が、前条第1項により認定された単位については、単位修得証明書を交付する。
(検定料、入学料及び授業料)
第12条 履修生の検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の額は、奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年度機構規程第72号)に定めるとおりとする。
2 検定料は、入学の志望を受理されたとき、入学料は入学手続を行うとき、授業料は、前期は5月末日までに、後期は11月末日までに、それぞれ納付しなければならない。
3 現職教育のため任命権者の命により派遣された教職員及び産業教育振興法(昭和26年法律第228号)に基づく内地留学生に対する授業料等は、徴収しない。ただし、単位の認定を受けようとする者については授業料を納めなければならない。
4 本学と諸外国の大学との間において締結された大学間交流協定及び学部間交流協定(以下「協定」という。)に基づく外国人留学生のうち、協定又はその附属文書等において、授業料等が相互に不徴収と定められている場合は、これらを徴収しない。
5 本学大学院生に対する授業料等については、別に定める。
6 納付された授業料等は、返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は、本人の申し出により当該授業科目に係る授業料に相当する額を返還することができる。
(1) 授業科目が不開講となった場合
(2) 時間割が変更となり、履修が不可能な場合
(在学期間等の変更)
第13条 履修生が、特別な事情により、履修の取りやめ又は在学期間等の変更をする場合は、学長に願い出なければならない。
(退学)
第14条 履修生が、本学の規定に違反し又は成業の見込みがないと認められる場合には、学長は、教授会の議を経て退学を命ずることができる。
(学則の準用)
第15条 この規則に定めるもののほか、履修生に関し必要な事項は、学則の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第37号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日規則第33号)
この規則は、平成26年12月18日から施行する。
附 則(平成27年3月6日規則第26号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年度から平成31年度に開講する保育士資格特例講座に係る履修生の入学の時期については、第6条の規定にかかわらず、本学が募集要項に明記した時期とする。
3 平成27年度から平成31年度に開講する保育士資格特例講座に係る授業料については、第10条第2項の規定にかかわらず、本学が募集要項に明記した期日までに納付しなければならない。
附 則(平成27年3月27日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月18日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月26日規則第50号)
この規則は、平成27年11月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日教育大規則第7号)
この規則は、令和4年6月23日から施行し、令和4年4月1日から適用する。