○奈良教育大学特別聴講学生規則
(平成16年4月1日規則第262号)
改正
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第58条第2項の規定に基づき、特別聴講学生について必要な事項を定めるものとする。
(特別聴講学生)
第2条 他の大学(外国の大学を含む。)の学生で、本学における授業科目を履修しようとする者があるときは、当該他大学との協議に基づき、特別聴講学生として受け入れることができる。
(入学の出願)
第3条 特別聴講学生として入学を志願する者は、所属の大学を通じて次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 所属大学の推薦書
(3) 所属大学の成績証明書
(4) 健康診断書
(入学の時期)
第4条 入学の時期は、原則として学期の始めとする。
2 外国の大学の学生を特別聴講学生として受け入れる場合において特別の事情があると認めるときは、その入学の時期は、前項の規定にかかわらず、その都度定める。
(入学の許可)
第5条 特別聴講学生の入学の許可は、所定の手続きを行った者について、教授会の議を経て、学長が決定する。
(在学期間)
第6条 在学期間は、1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、教授会の議を経て、在学期間の延長を許可することがある。
2 特別聴講学生の在学期間は、2年を超えることができない。
(検定料、入学料及び授業料)
第7条 検定料及び入学料は徴収しない。
2 特別聴講学生が国立の大学の学生であるときは、授業料は徴収しない。
3 特別聴講学生が公立、私立及び外国の大学の学生であるときは、奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年度機構規程第72号)に定める額の授業料を徴収するものとする。ただし、大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生、及び大学間交流協定に基づく外国人留学生については、検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
4 納付された授業料は、返還しない。
(単位の修得等)
第8条 授業科目を聴講し、その試験に合格した者には、単位を与え、単位修得証明書を交付する。
(退学)
第9条 特別聴講学生が、本学の規則に違反し、又は成業の見込みがないと認められる場合には、学長は、教授会の議を経て退学を命ずることがある。
(学則の準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、特別聴講学生に関し必要な事項は、学則の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。