○奈良教育大学外国人留学生規則
(平成16年4月1日規則第263号)
改正
平成24年5月24日規則第32号
平成24年12月28日規則第45号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和6年9月4日教育大規則第8号
(趣旨)
第1条 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第59条第2項に基づき、外国人留学生について必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 外国人留学生の区分は、次のとおりとする。
(1) 学部の学生
(2) 大学院研究科の学生
(3) 学部の研究生
(4) 大学院研究科の研究生
(5) 学部の科目等履修生
(6) 大学院の科目等履修生
(7) 学部の特別聴講学生
(8) 大学院の特別聴講学生
(入学資格)
第3条 外国人留学生(特別聴講学生を除く)の入学資格は、日本国籍を有しない者で、前条の区分ごとに次表のとおりとする。
区分入学資格
学部の学生 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者若しくはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
大学院研究科の学生1) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
2) その他、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
学部の研究生1) 大学を卒業した者
2) 外国において、3年制以上の大学(当該国の大学教育修了までの学校教育の課程が15年に満たない大学を含む。)の課程を修了した者
大学院研究科の研究生 大学院を修了した者、又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、特定の分野について研究成果をあげ得ると認められる者
学部の科目等履修生 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれと同等以上の学力があると認められた者で、当該授業科目を履修するに十分な語学力があると認められた者
大学院研究科の科目等履修生 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者、又はこれと同等以上の学力があると認められた者
(入学の志願)
第4条 外国人留学生(特別聴講学生を除く)として入学を志願する者は、次の書類に所定の検定料を添えて学長に願い出なければならない。ただし、第四号の書類について、入学志願時に提出できない場合、入学後速やかに提出するものとする。
(1) 入学願書
(2) 最終出身学校の成績証明書及び卒業(修了)証明書
(3) 健康診断書
(4) 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日を証明する書類
(5) その他、本学が必要と認める書類
(入学者の選考)
第5条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
(入学の手続)
第6条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
(国費外国人留学生の取扱)
第7条 第3条、第4条、第5条及び第6条の規定にかかわらず、国費外国人留学生については、「国費外国人留学生制度実施要項」(昭和29年3月31日文部科学大臣裁定)により取り扱う。
(検定料、入学料及び授業料)
第8条 学部及び大学院の学生、研究生並びに科目等履修生に係る検定料、入学料及び授業料の額(以下「授業料等」という。)は、奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年度機構規程第72号)に定めるところによる。
2 国費外国人留学生については、授業料等はこれを徴収しない。
3 本学と諸外国の大学との間において締結された大学間交流協定及び学部間交流協定(以下「協定」という。)に基づく外国人留学生のうち、協定又はその附属文書等において、授業料等が相互に不徴収と定められている場合は、これらを徴収しない。
4 納付された授業料等は、返還しない。
(諸規則等の準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、学則、その他学内諸規則の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月24日規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第45号)
この規則は、平成24年12月28日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月4日教育大規則第8号)
この規則は、令和6年9月4日から施行する。