○奈良教育大学大学院修士課程研究生規則
(平成16年4月1日規則第274号)
改正
平成17年10月27日規則第54号
平成20年3月14日規則第29-1号
平成26年12月18日規則第33号
平成27年11月26日規則第50号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則。以下「学則」という。)第56条第2項に基づき、大学院修士課程研究生(以下、「研究生」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本学において特定の学問分野について高度な専門研究を行う者に対し、その研究に関する知識及び技能を修得させ、研究の成果をあげさせることを目的とする。
(入学資格)
第3条 研究生の入学資格は、大学院を修了した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、特定の分野について研究成果をあげ得ると認められる者とする。
(入学志願)
第4条 研究生として入学を志願する者は、次の各号に定める書類に検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業(修了)証明書及び成績証明書
(4) 研究主題についての研究歴及び研究計画を記したもの
(5) 研究の指導を受けようとする教員の内諾書
(6) 現職者については、所属長の承諾書
(7) 写真 1枚
(研究生の選考)
第5条 研究生の選考は、書類選考のほか、学力検査(実技検査を含む。)及び面接を行うことがある。
(入学手続及び入学許可)
第6条 学長は、教授会の議を経て、合格者を決定する。
2 合格した者は、入学料を添えて所定の手続きをとらなければならない。
3 学長は、前条の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(入学の時期)
第7条 研究生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(研究期間)
第8条 研究期間は、入学を許可された年度の1年以内とする。ただし、引続き研究を希望する者は、通算2年の範囲内で許可を得てこの期間を延長することができる。
(指導教員等)
第9条 研究生の指導教員(以下「研究生指導教員」という。)は、研究課題に応じ学長が定める。
2 研究生は、特定の研究課題について研究指導教員の指導を受けるほか、研究指導教員及び授業科目担当教員の承認を得て、他の学生の教育に支障のない範囲において当該研究に関連のある授業の聴講が認められる。ただし、単位を修得することはできない。
(研究の修了)
第10条 研究生が所定の期間在学し、その研究を終えた場合には、研究成果の概要等を記載した研究修了届を研究指導教員を経て学長に提出しなければならない。
2 学長は、研究修了者に対し、研究を修了した旨の証明書を交付することができる。
(検定料、入学料及び授業料)
第11条 研究生の検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の額は、奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年度機構規程第72号)に定めるとおりとする。
2 研究生の授業料は、4月よりの6か月分については5月末日までに、10月よりの6か月分については11月末日までに納入しなければならない。ただし、研究期間が6か月未満であるときは、その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納入しなければならない。
3 現職教育のため任命権者の命により派遣された者及び産業教育振興法(昭和26年法律第228号)に基づく内地留学生に対する授業料等は、徴収しない。
4 納付された授業料等は、返還しない。ただし、授業料を納入した研究生が在学中に研究の中止を認められ、授業料の返還を申し出た場合は、研究中止月の翌月以降分の授業料を返還することができる。
(実験実習費)
第12条 研究生の実験、実習等に要する費用は、研究生の負担とすることがある。
(研究の中止)
第13条 研究を中止しようとするときは、研究生指導教員を経て、学長に届け出るものとする。
(除籍)
第14条 研究生として不適当と認められる行為があったとき又は第11条第2項に定める授業料納入期間内に授業料を納めないときは、教授会の議を経て、学長がこれを除籍する。
(学則の準用)
第15条 この規則に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、学則の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月27日規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第29-1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日規則第33号)
この規則は、平成26年12月18日から施行する。
附 則(平成27年11月26日規則第50号)
この規則は、平成27年11月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。