○奈良教育大学大学院修士課程長期履修学生取扱要項
(平成16年4月1日規則第280号) |
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第1 趣旨
この要項は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第118条第2項の規定に基づき、修士課程の長期履修学生に関し必要な事項を定める。
第2 対象者
長期履修学生を希望することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業を有している者
(2) 家事、出産、育児、介護等を行う必要がある者
(3) 障害のある者
第3 申請
長期履修学生として、教育課程を履修することを希望する者は、次の各号に掲げる書類を、所定の期間内に、学長に提出しなければならない。
(1) 長期履修願
(2) 第2のいずれかの号に該当することを証明する書類
(3) 勤務先の所属長の承諾書(現職教員のみ)
第4 在学期間の変更
長期履修学生が、長期在学期間の延長又は短縮を希望する場合は、次の各号に掲げる書類を、所定の期間内に、学長に提出しなければならない。
(1) 長期在学期間変更願
(2) 勤務先の所属長の承諾書(現職教員のみ)
第5 審査
第3及び第4の提出書類については、審査を行い、教授会の議を経て、学長が許可することができる。
第6 開始時期、期間
長期履修の開始時期は、学年の初めとし、その期間は1年単位とする。
第7 授業料
長期履修学生の授業料の額は、奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年度規程規程第72号)に定めるとおりとする。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成20年3月14日規則第27号)
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この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。