○奈良教育大学大学院専門職学位課程小学校教員免許取得プログラムに関する取扱要項
(平成20年3月14日規則第12号)
改正
平成28年1月28日規則第4号
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大要項等
第1 趣旨
奈良教育大学大学院専門職学位課程履修規則第8条の規定に基づき、小学校教員免許取得プログラム(以下「プログラム」という。)の実施に関する事項は、この取扱要項の定めるところによる。
第2 資格
プログラムの受講を申請することができる者は、本学大学院専門職学位課程に入学した者で、小学校教員免許状(一種)を取得していない者とする。
第3 申請
プログラムの受講を希望する者は、別に定める申請書を、入学後所定の期日までに、教務課に提出しなければならない。
第4 標準修業年限
プログラム受講者の標準修業年限は、次のとおりとする。
(1) 50単位を超えない単位修得により、小学校教員免許状(一種)を取得可能な者 3年
(2) (1)以外の者、及び(1)に該当する者で4年を希望する者 4年
第5 プログラム受講可否の決定
プログラム受講の可否は、第3により申請した者について、教授会の議を経て決定する。
第6 教職開発専攻教育課程の履修要件及び年次
プログラム受講者は、小学校教員免許状(一種)の取得要件を備えたうえで、3年コースは2年次より、4年コースは3年次より教職開発専攻の教育課程を履修するものとする。
第7 教職開発専攻教育課程授業科目の履修
第6の規定にかかわらず、プログラム受講者は、プログラムの受講に支障がない場合で、指導教員及び授業担当教員の許可を得て、次の教職開発専攻教育課程の授業科目を履修することができるものとする。
(1) 「専攻共通科目(共通五領域)」の各領域の授業科目
(2) 「実習科目」の「へき地学校実習」
第8 特別支援教育に関する学部科目の履修
プログラム受講者は、プログラムの受講に支障がない場合で、指導教員及び授業担当教員の許可を得て、本学教育学部において開設する「特別支援教育に関する科目」を履修することができるものとする。
第9 履修登録できる単位数の制限
プログラム期間中の1年間に履修登録できる単位数の合計は、第7及び第8により履修登録する単位数と合わせて、50単位までとする。
第10 受講の中止
プログラム受講者が、同プログラムの受講を中止する場合は、あらかじめ指導教員の承認を得て、別に定める受講中止申請書を教務課に提出しなければならない。
第11 雑則
この要項に定めるほか、プログラムに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月28日規則第4号)
1 この要項は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度入学者から適用する。
2 平成27年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この要項は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
 
小学校教員免許取得プログラム受講申請書

 
小学校教員免許取得プログラム受講中止申請書