○奈良教育大学大学院専門職学位課程特別支援学校教員免許取得プログラムに関する取扱要項
(平成28年1月28日規則第5号)
改正
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大要項等
第1 趣旨
奈良教育大学大学院専門職学位課程履修規則(平成20年規則第10号。以下「履修規則」という。)第8条の2の規定に基づき、特別支援学校教員免許取得プログラム(以下「プログラム」という。)の実施に関する事項は、この取扱要項の定めるところによる。
第2 資格
プログラムの受講を申請することができる者は、本学大学院(専門職学位課程)に入学した者で、学士の学位を有し、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有している者とする。
第3 申請
プログラムの受講を希望する者は、別に定める申請書を、入学後所定の期日までに、教務課に提出しなければならない。
第4 標準修業年限
プログラム受講者の標準修業年限は、3年とする。
第5 プログラム受講可否の決定
プログラム受講の可否は、第3により申請した者について、教授会の議を経て決定する。
第6 教職開発専攻教育課程の履修要件及び年次
プログラム受講者は、原則として、「障害児教育実習(事前・事後指導1単位を含む。)」の単位取得を除く特別支援学校教員免許状(一種)の取得要件を備えたうえで、2年次より教職開発専攻の教育課程を履修するものとする。
第6の2 
プログラム受講者は、原則として、2年次に「障害児教育実習(事前・事後指導1単位を含む。)」を履修するものとする。なお、その履修する単位は、履修規則第7条に規定する年間履修単位数制限内とする。
第7 教職開発専攻教育課程授業科目の履修
第6の規定にかかわらず、プログラム受講者は、プログラムの受講に支障がない場合で、指導教員及び授業担当教員の許可を得て、次の教職開発専攻教育課程の授業科目を履修することができる。
(1) 「専攻共通科目(共通五領域)」の各領域の授業科目
(2) 「実習科目」の「課題探求実習」
(3) 「実習科目」の「へき地学校実習」
第8 履修登録できる単位数の制限
プログラム期間中の1年間に履修登録できる単位数の合計は、第7により履修登録する単位数と合わせて、50単位までとする。
第9 受講の中止
プログラム受講者が、同プログラムの受講を中止する場合は、あらかじめ指導教員の承認を得て、別に定める受講中止申請書を教務課に提出しなければならない。
第10 雑則
この要項に定めるほか、プログラムに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この要項は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
 
特別支援学校教員免許取得プログラム受講申請書

 
特別支援学校教員免許取得プログラム受講中止申請書