○成績評価に関する申合せ
(平成21年3月6日規則第18号)
改正
平成21年6月25日規則第42号
平成22年5月27日規則第39号
平成31年2月21日規則第8号
(趣旨)
1 この申合せは、奈良教育大学(以下「大学」という。)が実施する授業科目の成績評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(成績評価方法)
2 大学における学生の成績評価については、以下に示す評価の妥当性、信頼性及び評価方法の公平性の観点から行うものとする。
(評価の妥当性)
3 成績評価は、カリキュラム・フレームワークの指標等に基づいて設定される到達目標に対応する方法(定期試験・レポート・パフォーマンステスト・実技課題・学習への取組など。以下「定期試験等」という。)により行うものとし、その妥当性について説明できるものとする。
(評価の信頼性)
4 成績評価は、定期試験等における採点を適正に行うものとする。採点を正確に行うために、担当教員が一人の場合は、採点の基準を明確にする。また複数教員で担当する場合は、担当教員の合議により行うものとし、特定の教員の成績評価が過度に反映されないように配慮するものとする。
5 定期試験等の採点などの集計については適切に行い、集計された素点は100点満点で算出するものとする。
(評価方法の公平性)
6 成績評価は、定期試験だけでなく、適宜、授業内容に関する小レポートや実技課題などを求め、それを評価するものとする。
(成績評価に関する相談)
7 学生は成績評価に関する疑問点等について相談を申し入れることができる。相談に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この申合せは、平成21年3月6日から施行する。
附 則(平成21年6月25日規則第42号)
この申合せは、平成21年6月25日から施行する。
附 則(平成22年5月27日規則第39号)
この申合せは、平成22年5月27日から施行する。
附 則(平成31年2月21日規則第8号)
この申合せは、平成31年4月1日から施行する。