○奈良教育大学学生規則
(平成16年4月1日規則第291号) |
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第1章 総則
第1条 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)に基づき、この規則を定める。
第2章 学生証
第2条 学生証交付を受けようとする者は、3月以内に撮影した無帽上半身像写真(たて3cmよこ3cm)を教務課へ提出するものとする。
第3条 学生証は、在学中いつでも携えるものとする。
第4条 学生証は、他人に貸し与えたり、又は譲ってはならない。
第5条 学生は、諸種の証明書の交付を願い出るとき、奨学金の交付を受けるとき、その他この大学の職員から求められたときは、学生証を提示するものとする。
第6条 学生証を携えないときは、この大学の施設を使用することをこばまれることがある。
第7条 学生証を紛失したとき、若しくは使用に耐え難くなったとき、又は休学によりその有効期間が経過したときは、速やかに教務課に届け出て再交付を受けるものとする。
第8条 学生証は、卒業又は退学等により本学の学生でなくなったときは、直ちに教務課へ返納しなければならない。
第9条 学生証の有効期間は4年とする。
第3章 健康診断
第10条 学生は、この大学で行う定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。
第4章 学生の団体
第11条 本学において団体を組織しようとする者は、次の各号に掲げる事項を満たすとともに、別に定める組織願を学生支援課に提出し、学長の承認を得るものとする。
(1) 本学の目的に沿うものであり、学生の本分を逸脱するものでないこと。
(2) 自主的な課外活動を目的として組織されるものであること。
(3) 特定の政治活動又は宗教活動を行うことを目的としないこと。
第12条 前条によって承認された団体が、学外の団体に加入しようとするとき、又は学外団体の支部を学内に置こうとするときもまた前条にならって承認を願い出るものとする。
第13条 団体は、毎年5月末日までに別に定める継続願を学生支援課に提出するものとする。提出のない団体は、特別な事由がある場合を除き解散したものとみなす。
第14条 組織願及び継続願には、団体の名称、役員の氏名、顧問教員の氏名、活動計画等を記載のうえ顧問教員の承認印を受けるものとし、記載事項に変更が生じた場合には、速やかに学生支援課に届け出なければならない。
2 第1項の顧問教員は、本学の専任教員をもって充てる。
3 第1項の顧問教員は、当該団体の活動について学生の自主的活動を尊重しつつ、適宜支援をおこなうものとする。また、団体は顧問教員と定期的に連絡を取り、活動状況や問題等を報告しなければならない。
第15条 学長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、学生委員会の議を経て、当該団体に対し活動停止を命ずる、又は承認を取り消すことがある。
(1) 学則その他本学の規則等に違反し、又は教育研究を妨げる活動を行ったとき。
(2) 団体において、又は団体の活動中に事故が発生する等、団体の運営が不適切と認められるとき。
(3) 団体が不祥事に関係し、又は団体の構成員が不祥事に関係し、それが団体と密接に関連すると認められるとき。
第5章 集会
第16条 研究会、競技会、練習会等の集会を行うときはその目的、日時、場所、人員等を記載した集会許可願を顧問教員又は学年担当教員の承認を得て5日前までに学生支援課に提出するものとする。
第17条 研究・調査等で旅行しようとするときは、あらかじめ旅行日程等を学生支援課に提出するものとする。
第18条 学生は、23時以後キャンパス内に居残ってはならない。ただし、関係教員の指導によるものはこの限りでないが、そのことを守衛室に届け出ておくものとする。
第6章 掲示、印刷物
第19条 掲示をしようとするときは、責任者の氏名を書いて学生支援課長に許可を願い出るものとする。許可された掲示物の内容の一部に変更を加えようとするときもまた同様とする。
第20条 掲示の期間は7日以内を原則とし、指定された学生掲示場で掲示すること。
第21条 掲示を許された責任者のほか、みだりにその掲示を破棄しないものとする。
第22条 定期又は臨時に印刷物等を発行しようとするときは、発行5日前までにその配布先と部数を書いて顧問教員又は学年担当教員を経て学生支援課長に許可を願い出るものとする。印刷したときは、直ちに2部を学生支援課長に提出するものとする。
第23条 この大学の教育方針に反する文書又は図画等を掲示し、あるいは配布してはならない。
第7章 募金
第24条 募金しようとするときは、金額、従事する者の氏名等を書き、あらかじめその目的、対象、期間、顧問教員又は学年担当教員の承認ある募金許可願を学生支援課に提出するものとする。
第8章 欠席、忌引
第25条 引続き6日以上欠席するとき、又は忌引するときは理由を書き、学生支援課に届け出るものとする。ただし、その理由が疾病のときは医師の診断書を添えるものとする。
2 忌引の日数は、次の表による。
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 姻族 | |
1親等の直系尊属 | (父母) 7日 | 3日 |
同 卑属 | (子) 5日 | 1日 |
2親等の直系尊属 | (祖父母) 3日 | 1日 |
同 卑属 | (孫) 1日 | |
2親等の傍系者 | (兄弟姉妹) 3日 | 1日 |
3親等の傍系尊属 | (伯叔父母) 1日 | 1日 |
第9章 戸籍、住所
第26条 氏又は名を改めたとき、本籍又は住所を変更したときは、住民票記載事項証明書を添えて教務課に届け出るものとする。
第10章 施設、備品
第27条 学内の施設又は備品等を使用するときは、学生支援課において使用許可申請の手続を行うものとする。
2 学内の施設又は備品等を使用するには、破損又は紛失しないように注意し、また火災予防に留意するものとする。
3 許可を受けないで備品等をみだりに移動させないものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月30日規則第84号)
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この規則は、平成18年8月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月17日規則第5号)
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この規則は、平成23年2月17日から施行する。
附 則(平成27年2月10日規則第8号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。