○奈良教育大学入学料免除及び徴収猶予取扱規則
(平成16年4月1日規則第293号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第33条第4項の規定に基づき、奈良教育大学(以下「本学」という。)における入学料の免除及び徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。
(対象学生)
第2条 入学料の免除及び徴収猶予は、学部及び大学院に入学する者(研究生及び科目等履修生として入学する者を除く。以下「入学者」という。)を対象とする。
(入学料の免除)
第3条 入学料の免除は、入学手続終了のときまでに受理した本人の免除申請に基づき、学生委員会の議を経て、学長が許可する。
第4条 入学料の免除は、入学者のうちで次の各号の一に該当する者について行うことができる。
(1) 入学前1年以内において入学者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けて納付が困難な場合
(2) 前号に準ずる者であって学長が相当と認める事由がある場合
(3) 大学院に入学する者であって経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
2 入学料の免除の額は、入学料の全額又は半額とする。
(徴収猶予)
第5条 入学料の徴収猶予は、入学手続終了のときまでに受理した本人の徴収猶予申請に基づき、学生委員会の議を経て、学長が許可する。
第6条 入学料の徴収猶予は、入学者のうち次の各号の一に該当する者について行うことができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3) その他、やむを得ない事情があると認められる場合
2 入学料の免除又は徴収猶予の申請をした者には、入学料の免除又は徴収猶予が許可又は不許可となるまでの間は、入学料の徴収を猶予する。
3 入学料の免除が不許可又は半額免除が許可された者については、告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができるものとする。
第7条 前条第1項により徴収猶予を許可された者については、当該入学年度の2月末日までに入学料を納付するものとする。
2 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除を許可された者(前条第3項により徴収猶予の申請をした者を除く。)については、入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に入学料を納付するものとする。
3 入学料の徴収猶予を許可された者、入学料の免除が不許可となった者及び半額免除を許可された者が第1項又は第2項に規定する期日までに入学料を納付しないときは、除籍する。
(死亡等による免除)
第8条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者について、第6条第1項又は第2項により徴収を猶予している期間内において死亡した場合は、未納の入学料の全額を免除する。
2 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除を許可された者について前条第2項による納付期間内において死亡した場合は、未納の入学料の全額を免除する。
3 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除を許可された者について前条第2項の期間中に納付すべき入学料を納付しないことにより除籍となった場合は、その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
4 徴収を猶予した入学料に係る延滞金は、その全額を免除することができる。
(申請手続)
第9条 第4条第1項の入学料の免除を申請しようとする者及び第6条第1項の徴収猶予を申請しようとする者は、所定の許可願に次の書類を添付するものとする。
(1) 学資負担者が死亡している場合は、死亡を証明する書類(戸籍記載事項証明)
(2) 風水害等の災害を受けた場合は、罹災証明書
(3) 学資負担者の居住地の市町村長の課税証明書
(4) その他本学が必要と認める書類
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日規則第30号)
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この規則は、平成28年5月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。