○奈良教育大学授業料等の免除等に関する規則
(平成16年4月1日規則第294号)
改正
平成17年4月28日規則第43号
平成21年6月25日規則第44号
平成22年3月26日規則第27号
平成27年11月26日規則第51号
平成28年4月28日規則第29号
令和2年5月29日規則第38号
令和4年4月1日教育大規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第50条第3項及び第61条の規定に基づき、奈良教育大学(以下「本学」という。)における授業料の免除又は徴収猶予及び寄宿料の免除について必要な事項を定めるものとする。
第2章 授業料の免除
(免除の範囲)
第2条 授業料の免除は、本学学部及び大学院の学生(科目等履修生及び研究生を除く。以下「学生」という。)で次の各号の一に該当する者について行うことができる。
(1) 経済的理由により納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
(2) 休学を許可した場合
(3) 死亡又は行方不明のため除籍した場合
(4) 授業料の各期ごとの学則第49条第1項に定めた納期前6カ月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)に学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(5) 前号に準ずる場合であって学長が相当と認める事由がある場合
(6) 入学料又は授業料の滞納を理由として除籍した場合
(7) 授業料の徴収の猶予を許可している学生に対し、その願い出により退学を許可した場合
2 前項にかかわらず、本学学部及び大学院の私費外国人留学生(科目等履修生及び研究生を除く。)で、特に学業優秀と認められる者については、授業料を免除することができる。
(免除の額等)
第3条 授業料の免除の額及びその免除の対象となる期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項第一号に該当する場合は、各期分の授業料についてその全額、半額又は3分の1相当額とする。
  ただし、授業料免除可能額に残額がある場合は、学生委員会の議を経て授業料の免除の額を変更することができる。
(2) 前条第1項第二号に該当する場合は、月割計算による休学当月の翌月(休学する日が月の初日に当たるときは、その月)から復学当日の前月までの授業料の全額とする。ただし、すでに納付した授業料についてはこの限りでない。
(3) 前条第1項第三号及び第六号に該当する場合は、未納の授業料の全額とする。
(4) 前条第1項第四号及び第五号に該当する場合は、当該事由発生の翌期に納付すべき授業料の全額、半額又は3分の1相当額とする。ただし、当該事由発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり、当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては、当該期に納付すべき授業料の全額、半額又は3分の1相当額とする。
(5) 前条第2項に該当する場合は、当該年度に係る授業料の全額とする。
(免除の許可等)
第4条 授業料の免除は各期ごとの授業料納付期限内の指定した日までに受理した免除の申請に基づき、学生委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、学長が許可する。
2 授業料免除の取り扱いは、年度を次の2期に分けた区分によるものとし、免除の許可は当該期限りとする。
 前期4月1日から9月30日まで
 後期10月1日から翌年3月31日まで
3 前二項にかかわらず、第2条第2項による授業料免除は、当該年度前期の授業料納付期限内に、委員会の議を経て学長が決定する。
(免除の申請手続)
第5条 授業料の免除の許可を受けようとする者は、指定の期日までに次の書類を学長に提出しなければならない。ただし、風水害等の災害を受けたとき又はその他この期日により難い事情のあるときは、この限りではない。
(1) 第2条第1項第一号に該当する場合は、授業料免除許可願、市区町村長が発行する所得証明書、その他学長が必要と認める書類
(2) 第2条第1項第四号及び第五号に該当する場合は、授業料免除許可願、死亡を証明する書類又は風水害等の被害程度を認定し得る証明書
(免除許可の取り消し)
第6条 授業料免除の許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、委員会の議を経て学長がその許可を取り消す。
(1) 免除の理由が消滅した場合
(2) 免除の申請について虚偽の事実が判明した場合
(3) 学則第55条による懲戒をうけた場合
2 前項により免除の許可を取り消された者は、次の各号によりそれぞれ速やかに授業料を納付しなければならない。
(1) 免除理由の消滅により許可を取り消された場合は、理由の消滅した日の属する月から月割計算による額
(2) 申請について虚偽の事実が判明した場合及び学則第55条による懲戒を受けた場合は、その期の授業料の全額
第3章 授業料の徴収猶予
(徴収猶予の範囲)
第7条 授業料の徴収猶予(延納・月割分納を含む。以下「猶予」という。)は、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 学生又は学資負担者が災害を受け納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合
(4) 国立大学法人奈良教育大学と奈良県教育委員会との教職員及び教員採用候補者の派遣・受入れに関する覚書(令和3年3月1日締結)により、本学の大学院教育学研究科専門職学位課程に入学した学生の第1年次の授業料(学則第50条第2項適用)
(5) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(猶予の期限及び納付額)
第8条 猶予の期限及び納付額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 延納の場合は、前期分は9月末日までに、後期分は3月末日までに納付すること。
(2) 前条第四号による場合は、前期分は翌年度9月末日までに、後期分は翌年度3月末日までに納付すること。
(3) 月割分納の場合は、毎月末日まで(当該月が全日休業にわたる場合は当該月の前月に、また月の中途から休業日が始まる場合は休業日の前日まで。)に授業料年額の12分の1の額を納付すること。
(猶予の許可等)
第9条 猶予は各期ごとの授業料納付期限内の指定した日までに受理した猶予の申請に基づき委員会の議を経て、学長が許可する。
2 猶予の取り扱いは、年度を2期に分けた区分によるものとし、猶予の許可は当該期限りとする。ただし、第7条第四号における猶予の許可は、翌年度限りとする。
(猶予の申請手続)
第10条 猶予の許可を受けようとする者(本人が行方不明の場合は保証人)は指定の期日までに次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 第7条第一号に該当する場合は、授業料猶予許可願又は授業料月割分納許可願、市区町村長が発行する所得証明書
(2) 第7条第二号に該当する場合は、授業料猶予許可願又は授業料月割分納許可願、警察署長の証明書
(3) 第7条第三号に該当する場合は、授業料猶予許可願又は授業料月割分納許可願、風水害等の被害程度を認定し得る証明書
(4) 第7条第四号に該当する場合は、奈良県公立学校教員採用候補者選考試験結果通知書
(5) 第7条第五号に該当する場合は、授業料猶予許可願又は授業料月割分納許可願、学長が必要と認める書類
(猶予許可の取り消し)
第11条 猶予の許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、委員会の議を経て、学長がその許可を取り消す。
(1) 猶予の理由が消滅した場合
(2) 猶予の申請について虚偽の事実が判明した場合
(3) 学則第55条による懲戒を受けた場合
2 前項により猶予の許可を取り消された者は、速やかに未納の授業料を納付しなければならない。
(猶予期間中の退学による免除)
第12条 授業料の徴収猶予を許可された者が願い出により退学を許可された場合は、月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
第4章 寄宿料の免除
(免除の範囲)
第13条 寄宿料の免除は、学生で次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 死亡又は行方不明のために除籍した場合
(2) 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納付が著しく困難であると認められる場合
(3) 入学料又は授業料の滞納を理由として除籍した場合
(4) 前三号のほか、相当の理由があると認めた場合
(免除の額)
第14条 寄宿料の免除の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第一号及び第三号に該当する場合は、滞納の寄宿料の全額とする。
(2) 前条第二号に該当する場合は、当該事由の発生した日の属する月の翌月から起算して6ケ月間の範囲内において学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額とする。
(災害を受けた場合の免除の取り扱い)
第15条 第13条第二号に規定する風水害等の災害を受けた場合の寄宿料の免除については、学生の申請に基づき委員会の議を経て、学長が被災による納付が著しく困難な事情を認定して行う。
2 前項において学長が認定しようとする期間が翌年度にわたる場合は、翌年度分に係る免除の申請を翌年度当初に改めて行うものとする。
(免除の申請手続)
第16条 寄宿料の免除を受けようとする者で、第13条第二号に該当する場合は、寄宿料免除許可願、風水害等の被害程度を認定し得る証明書を提出しなければならない。ただし、授業料免除と併せて願い出るときは寄宿料免除許可願を提出するのみで足りる。
(免除許可の取り消し)
第17条 寄宿料免除の許可を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、委員会の議を経て学長がその許可を取り消す。
(1) 免除の理由が消滅した場合
(2) 免除の申請について虚偽の事実が判明した場合
(3) 学則第55条による懲戒を受けた場合
2 前項により免除の許可を取り消された者は、速やかに未納の寄宿料を納付しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月28日規則第43号)
この規則は、平成17年4月28日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成21年6月25日規則第44号)
この規則は、平成21年6月25日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月26日規則第27号)
この規則は、平成22年3月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月26日規則第51号)
この規則は、平成27年11月26日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成28年4月28日規則第29号)
この規則は、平成28年4月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月29日規則第38号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。