○奈良教育大学学生会館規則
(平成16年4月1日規則第296号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第60条第2項の規定に基づき、奈良教育大学学生会館(以下「学生会館」という。)の適正な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の目的)
第2条 学生会館は、次に掲げる行事等に使用することを目的とする。
(1) 大学が行う行事
(2) 学生が行う行事及び課外教育活動
(3) 学生及び職員の集会、レクリエーション及び福利厚生のための行事
(4) 学会及び研究会等
(5) その他館長が必要と認めたもの
(職員)
第3条 学生会館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 会館主事
(3) 事務職員
(4) 館長が必要と認めた職員
2 館長は、副学長(教育担当)をもって充てる。
3 会館主事は、学生支援課長をもって充てる。
(職務)
第4条 館長は、前条第1項第二号から第四号の職員を監督し、学生会館の適正な管理運営に努める。
2 会館主事は、館長の命を受け、前条第1項第三号及び第四号の職員を指揮する。
3 前条第1項第三号及び第四号の職員は、館長及び会館主事の命により、事務を処理する。
(その他)
第5条 学生会館の使用に関する細則は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月30日規則第84号)
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この規則は、平成18年8月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。