○奈良教育大学学生会館使用細則
(平成16年4月1日規則第297号)
改正
平成18年8月30日規則第84号
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、奈良教育大学学生会館規則(平成16年奈良教育大学規則第296号)第5条の規定に基づき、奈良教育大学学生会館(以下「学生会館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用資格者)
第2条 学生会館を使用できる者は、本学の学生及び職員並びに館長が認めた者とする。
(開館日等)
第3条 学生会館は、次に掲げる日(以下「休館日」という。)を除き、開館するものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第29条第1項第六号に規定する冬季休業日
(4) 館長が必要と認める日
(開館時間)
第4条 学生会館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。
2 館長は、必要があると認めた場合は、前項の開館時間を変更することができる。
(使用許可申請)
第5条 学生会館の使用を願い出る者(以下「使用者」という。)は、原則として使用当日の2日前(2日前が休館日の場合はその前日又は前々日)に、学生会館使用願により館長の許可を得ること。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暖房その他火気使用については、職員の指示に従うこと。
(2) 使用後は、室内の清掃を行い、備品等を現状に復し、職員の確認を受けること。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 転貸しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(使用料)
第7条 館長が認めた者が会議、集会、学会等に使用するときは、使用料を徴することがある。
2 この場合の使用料は、別に定める。
(掲示物)
第8条 学生会館内における掲示は、職員の許可を得て所定の場所に貼付すること。
(行為の制限)
第9条 学生会館内において、館長の許可なくして物品販売等の行為をしてはならない。
(損害の弁償)
第10条 使用者は、建物、設備及び備品等を損壊し、又は亡失したときは、その損害を弁償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。
(使用の中止)
第11条 この細則に違反した場合は、その使用を中止させることがある。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか、学生会館の使用に関し必要な事項は、館長が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、施行以前に使用を許可されたものについては、従前のとおりとする。
附 則(平成18年8月30日規則第84号)
この細則は、平成18年8月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この細則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
 
学生会館使用願