○奈良教育大学国際交流室使用規則(Inter-cultural Communication Space)
(平成16年4月1日規則第301号) |
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(設置)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)に学生の国際交流施設として奈良教育大学国際交流室(以下「交流室」という。)を置く。
(管理運営責任者)
第2条 交流室の管理運営責任者は、国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会長とする。
2 交流室の管理・運営等に関する事務は、国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会において処理する。
(使用)
第3条 交流室は、本学学生の国際交流を目的とする集会、留学生間交流及び日本人学生と留学生との交流に限り使用することができる。ただし、国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用時間)
第4条 交流室の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用日)
第5条 交流室は、次に掲げる日は使用を認めない。ただし、国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 土・日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月27日から翌年1月5日)
(鍵の管理)
第6条 交流室の鍵は、国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会員で管理する。
(遵守事項)
第7条 交流室を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に火気に留意すること。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) 禁煙とすること。
(4) 備品の移動は無断で行わないこと。
(5) 使用後は、スペースの掃除、整理・整頓を行うこと。
(6) その他、国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会員等の指示に従うこと。
(弁償)
第8条 使用者が故意又は重大な過失により施設設備等を破損又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、交流室の使用に関し必要な事項は、国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会長が定めることができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月30日規則第84号)
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この規則は、平成18年8月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月4日規則第18号)
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この規則は、平成27年3月4日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月13日教育大規則第6号)
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この規則は、令和6年2月13日から施行し、令和5年4月1日から適用する。