○奈良教育大学学生オフィス使用規則
(平成16年4月1日規則第302号)
改正
平成18年8月30日規則第84号
(設置)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)に、学生の福利厚生施設として奈良教育大学学生オフィス(以下「学生オフィス」という。)を置く。
(目的)
第2条 学生オフィスは、本学学生の自学、自習及び学生の憩いの場とすることを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条 学生オフィスの管理運営責任者は、学生支援課長とする。
2 学生オフィスの管理運営等に関する事務は、学生支援課において処理する。
(施設)
第4条 第2条の目的を達成するため、学習スペ-ス及びリフレッシュコーナーを設置する。
(使用時間)
第5条 学生オフィスの使用時間は、午前7時から午後10時30分までとする。
(使用日)
第6条 学生オフィスは、年末年始(12月27日から1月5日まで)を除き使用できる。
(遵守事項)
第7条 学生オフィスを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の用途には使用しないこと。
(2) 使用時間を守り、騒音防止に努め、火気に注意すること。
(3) 禁煙とすること。
(4) 備品の移動は、無断で行わないこと。
(5) 学習スペ-スでの飲食はしないこと。
(6) 使用後は、整理整頓を行うこと。
(7) その他、学生支援課の指示に従うこと。
(弁償)
第8条 使用者が故意または重大な過失により施設設備等を破損または滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、学生オフィスの使用に関し必要な事項は、学生支援課長が定めることができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月30日規則第84号)
この規則は、平成18年8月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。