○奈良教育大学共同演習室使用規則
(平成16年4月1日規則第304号)
改正
平成21年4月23日規則第32号
(設置)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)に奈良教育大学共同演習室(以下「共同演習室」という。)を設ける。
(目的)
第2条 共同演習室は、本学学生の演習のための授業の場として、共同で利用することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条 共同演習室の管理運営責任者は、別紙に定めるとおりとする。
(施設)
第4条 共同演習室を設置する建物及び主に使用できるコースは別紙に定めるとおりとする。
(使用時間)
第5条 共同演習室の使用時間は,原則として授業開講時間とする。
(使用日)
第6条 共同演習室は,演習のための授業として必要な日に使用できる。
(他コースの使用)
第7条 別紙に定めるコース以外の演習のための授業に使用することを希望する場合には、使用希望者が管理運営責任者の了承を得ることとする。
(遵守事項)
第8条 共同演習室を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の用途には使用しないこと。
(2) 使用時間を守り,騒音防止に努め,火気に注意すること。
(3) 禁煙とすること。
(4) 備品の移動は,無断で行わないこと。
(5) 飲食はしないこと。
(6) 使用後は,整理整頓を行うこと。
(7) その他,管理運営責任者の指示に従うこと。
(弁償)
第9条 使用者が故意または重大な過失により施設設備等を破損または滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、共同演習室の使用に関し必要な事項は、教務委員会が定めることができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月23日規則第32号)
この規則は、平成21年4月23日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別紙
共同演習室を設置する建物及び共同演習室を主に使用できるコース名等