○奈良教育大学情報サテライト室使用規則
(平成16年4月1日規則第307号)
改正
平成18年8月30日規則第84号
平成22年3月17日規則第13号
平成23年3月15日規則第14号
平成23年3月24日規則第22号
平成26年3月20日規則第15号
平成27年7月29日規則第39号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(設置)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)に奈良教育大学情報サテライト室(以下「サテライト」という。)を設ける。
(目的)
第2条 サテライトは、本学の学生が情報処理機器を用いて学習、研究又は情報収集を行う場として、使用することを目的とし、設置場所は次のとおりとする。
(1) 文科棟情報サテライト室
(2) 講義棟情報サテライト室
(3) 図書館情報サテライト室
(管理運営責任者)
第3条 サテライトの管理運営責任者は、情報センター長とする。
(使用日)
第4条 サテライトの使用日は原則として次のとおりとする。
(1) 文科棟情報サテライト室は、平日並びに土・日曜日及び祝日・休日に使用できる。
(2) 講義棟情報サテライト室は、土・日曜日並びに祝日・休日以外の平日に使用できる。
(3) 図書館情報サテライト室は、図書館の開館日に準じる。
(使用時間)
第5条 サテライトの使用時間は、原則として次のとおりとする。
(1) 文科棟情報サテライト室は、午前8時30分から午後10時30分までとする。
(2) 講義棟情報サテライト室は、午前8時30分から午後8時30分までとする。
(3) 図書館情報サテライト室は、図書館の開館時間に準じる。
(遵守事項)
第6条 サテライトを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の用途には使用しないこと。
(2) 使用時間を守り、騒音防止に努め、火気に注意すること。
(3) 禁煙とすること。
(4) 備品の移動は、無断で行わないこと。
(5) 飲食はしないこと。
(6) 使用後は、整理整頓を行うこと。
(7) その他管理運営責任者の指示に従うこと。
(弁償)
第7条 使用者が故意又は重大な過失により施設設備等を破損又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、サテライトの使用に関し必要な事項は、情報センター長が定めることができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月30日規則第84号)
この規則は、平成18年8月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月17日規則第13号)
この規則は、平成22年3月17日から施行し、平成22年3月1日から適用する。
附 則(平成23年3月15日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。