○奈良教育大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考委員会規則
(平成17年1月27日規則第1号) |
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(趣旨及び設置)
第1条 奈良教育大学は、独立法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号。)第35条の規定に基づき、独立法人日本学生支援機構(以下「支援機構」という。)が大学院生に貸与する第一種奨学金受給者のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者について、その奨学金の全部又は一部の返還を免除される返還免除候補者を選考するため、奈良教育大学支援機構奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査及び審議)
第2条 委員会は、支援機構第一種奨学金の貸与を受けた大学院生のうち、返還免除を願い出た者について、調査及び審議を行うものとする。
2 調査及び審議にあったては、大学院生の専攻分野に係る教育研究の特性を配慮しなければならない。
3 返還免除候補者の選考に係る事項については別に定める。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長(教育担当)
(3) 副学長(研究担当)
(4) 学生委員会委員長
(5) 学長が指名する者 若干名
2 前項第五号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第五号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合に補充される委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学長をもって充てる。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、3分の2以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生支援課が処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は、教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規則は、平成17年1月27日から施行する。
附 則(平成18年8月30日規則第86号)
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この規則は、平成18年8月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。