○奈良教育大学海外派遣留学生支援奨学金支給規則
(平成27年7月16日規則第35号) |
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(目的)
第1条 奈良教育大学海外派遣留学生支援奨学金(以下、「派遣留学生支援金」という。)は、奈良教育大学(以下、「本学」という。)との国際交流協定に基づく協定校に派遣される学生、とりわけ国際教育交流、国際理解教育において活躍が期待される優秀な学生に対し、その海外留学を支援することを目的とする。
(支給対象者等)
第2条 派遣留学生支援金の支給対象者は、年度毎の派遣留学生募集要項により申請書を提出し、国際戦略センター運営員会奈良教育大学部会の選考を経て学長の派遣決定を受け、国際交流協定に基づき派遣される学生とする。
2 学長は、前項の支給対象者の中から国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会における派遣留学生支援金の選考を経て、派遣留学生支援金を支給する学生を決定する。
(支給財源)
第3条 派遣留学生支援金は、大学支援基金(以下「基金」という。)を財源として支給する。
(支給人数及び支給金額)
第4条 派遣留学生支援金を支給する学生の人数及び派遣留学生支援金として支給する金額については、年度毎に、学長が決定する。
(支給時期及び支給方法)
第5条 派遣留学生支援金は、派遣学生選考年度内に、銀行振込により本人指定口座へ支給する。
(支給の停止又は返還)
第6条 本学は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、派遣留学生支援金の支給を停止する。
(1) 派遣留学を取り止めた場合
(2) 派遣留学生として不適切な行為があったと国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会が判断した場合
2 既に派遣留学生支援金を支給された学生が、前項各号のいずれかに該当した場合、派遣留学生支援金を基金に返還しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、派遣留学生支援金の支給に関し必要な事項は、国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会が定める。
附 則
1 この規則は、平成27年7月16日から施行する。
2 平成27年度派遣学生(平成26年度選考学生)の支給時期は、第5条の規定にかかわらず、平成27年度とする。
附 則(平成30年6月20日規則第15号)
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この規則は、平成30年6月20日から施行する。
附 則(令和5年3月15日教育大規則第24号)
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この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和6年2月13日教育大規則第6号)
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この規則は、令和6年2月13日から施行し、令和5年4月1日から適用する。