○奈良教育大学外国人研究者規則
(平成16年4月1日規則第325号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学において研究活動に従事する外国人の研究者(雇用契約による者を除く。以下「外国人研究者」という。)を受け入れる場合の取扱いについて定める。
(資格)
第2条 外国人研究者として受け入れることのできるものは、次の各号の一に該当する者で、本学の教授、准教授、専任講師、助教若しくは助手に相当する身分を有するもの又はこれに相当する研究業績を有するものとする。
(1) 文部科学省の事業に基づく外国人研究者
(2) 日本学術振興会の事業に基づく外国人研究者
(3) 国際交流基金の事業に基づく外国人研究者
(4) 日本学生支援機構の事業に基づく外国人研究者
(5) 本学との交流協定に基づく外国人研究者
(6) 外国政府、国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
(7) 本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当と認めた者
(申請)
第3条 外国人研究者を受け入れようとする者(以下「受入申請者」という。)は、原則として受入予定日の2月前までに、別紙様式の外国人研究者受入承認申請書を学長に提出しなければならない。
(受入れの承認)
第4条 学長は、前条の申請があったときは、教授会の議を経て受入れを承認することができる。
(研究期間)
第5条 外国人研究者の研究期間は、原則として1月以上1年以内とする。ただし、第2条第一号から第四号及び第六号に掲げる者にあっては、当該各号に掲げる事業の実施要項等に別段の定めがあるときは、その定めによるものとする。
[第2条]
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要があると認めたときは、研究期間を延長することができる。
(受入教員)
第6条 学長は、外国人研究者の受入れにあたっては、受入教員を定めるものとする。
(施設等の使用)
第7条 外国人研究者は、本学の教育及び研究に支障のない範囲において、研究を遂行するために必要な本学の諸施設及び設備を使用することができる。
(学内規則等の遵守)
第8条 外国人研究者は、本学の学内規則等を遵守しなければならない。
(受入れの取消し)
第9条 外国人研究者が、本学の学内規則等に違反し、又は本学の教育研究に重大な支障を与えたときは、学長は当該外国人研究者の受入れ承認を取り消すことができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、外国人研究者の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日規則第15号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。