○奈良教育大学外国人受託研修員規則
(平成16年4月1日規則第327号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)において外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)を受入れる場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「受託研修員」とは、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)の規定により、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が技術研修員として開発途上国から招致する研修員で、機構の申請に基づき、本学において、教員の指導のもとに研修を行う者をいう。
(資格)
第3条 本学において、受託研修員として研修ができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学を卒業した者、又は本学においてこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請)
第4条 機構の理事長は、受託研修員として前条に規定する者の研修を委託しようとするときは、学長に申請しなければならない。
(受入れの承認)
第5条 学長は、前条の申請があったときは、教授会の議を経て受入れを承認することができる。
(研修期間)
第6条 研修期間は、1年以内とし、事業年度を超えることはできない。ただし、学長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
2 学長は、受託研修員の研修の継続が必要であると認めたときは、機構理事長の申請に基づき、研修延長を承認することができる。
(研修期間の区分)
第7条 受託研修員の研修区分は、事業年度内における研修する期間の日数により、次のとおりとする。
研修区分 | 研修期間の日数 |
1か月 | 30日以内 |
3か月 | 31日以上 90日以内 |
6か月 | 91日以上 180日以内 |
9か月 | 181日以上 270日以内 |
12か月 | 271日以上 365日以内 |
(研修料及び徴収方法)
第8条 学長は、受入れを承認したときは、当該事業年度に属する研修料を研修期間の区分により機構から直ちに徴収するものとする。研修料の額は、国立大学法人奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年機構規程第72号)に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該事業年度を超えて研修期間を承認した場合の翌年度以降の研修料は、翌年度分の予算措置が講じられた旨を確認のうえ、翌年度の当初に徴収するものとする。
3 研修期間の延長により研修期間の区分に変更が生じた場合には、延長する研修期間を加算し、前条に定める研修期間の区分により研修料の差額を徴収するものとする。
4 既納の研修料は、原則として還付しない。
(受入教員及び研修方法)
第9条 学長は、受託研修員の研修目的及び研修内容に応じて、受入教員を定め、指導を行わせるものとする。
2 前項の研修は、研修目的を達成するため必要な場合には、学外においても行うことができる。
(研修修了証書)
第10条 学長は、所定の研修を修了したと認めた者には、研修修了証書を授与する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、受託研修員受入れに関し必要な事項は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。