○奈良教育大学客員研究者研究室規則
(平成16年4月1日規則第330号)
(設置)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)に学外から受け入れた次の各号に掲げる研究者等(以下「客員研究者」という。)の研究室として奈良教育大学客員研究者研究室(以下「研究室」という。)を置く。
(1) 内地研究員
(2) 奈良教育大学外国人研究者規則(平成16年奈良教育大学規則第325号)に基づく外国人研究者
(3) 奈良教育大学受託研究員規則(平成16年奈良教育大学規則第326号)に基づく受託研究員
(4) 奈良教育大学外国人受託研修員規則(平成16年奈良教育大学規則第327号)に基づく外国人受託研修員
(5) 奈良教育大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員受入れに関する規則(平成16年奈良教育大学規則第328号)に基づく私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員
(6) その他、学長が特に必要と認めた者
(目的)
第2条 研究室は、客員研究者が研究を遂行するために、共同で利用することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条 研究室の管理運営責任者は、総務課長とする。
2 研究室の管理・運営等に関する事務は、総務課において処理する。
(使用時間)
第4条 研究室の使用時間は、原則として午前7時から午後10時30分までとする。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用日)
第5条 研究室は、次に掲げる日は使用を認めない。ただし、学長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
(1) 土・日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日)
(鍵の管理)
第6条 研究室の鍵は、総務課で管理し、客員研究者に貸与するものとする。
(遵守事項)
第7条 研究室を使用する客員研究者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に火気に留意すること。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) 禁煙とすること。
(4) 備品の移動は無断で行わないこと。
(5) 使用後は、スペースの掃除、整理・整頓を行うこと。
(6) その他、総務課の指示に従うこと。
(弁償)
第8条 客員研究者が故意又は重大な過失により施設設備等を破損又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、研究室の使用に関し必要な事項は、学長が定めることができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。