○奈良教育大学教員データベース運用規則
(平成19年3月16日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 奈良教育大学(以下「大学」という。)における教員の教育、研究、社会貢献及び大学運営等の諸活動に関するデータ(以下「教員情報」という。)を一元的に収集及び管理する奈良教育大学教員データベース(以下「教員データベース」という。)の運用は、国立研究開発法人科学技術振興機構が定めるresearchmap利用規約のほか、この規則の定めるところによる。
(対象者)
第2条 データーベースに入力する対象者は、大学の学長、副学長、教授、准教授、専任講師、助教並びに助手及びこれに準ずる教員(以下「教員等」という。)とする。
(データーベースの構成)
第3条 データーベースの教員情報の構成は別表のとおりとする。
(教員情報の入力等)
第4条 教員等は、自らの責任の下、データベースに教員情報を入力する。この場合において、教員等は、教員情報を常に最新のものにするよう努めるものとする。
2 教員等は、奈良教育大学教員データベースに関する基本方針を踏まえ、教員情報を積極的に公表する。ただし、教員等の判断により、必要に応じて、非公開とすることができる。
(教員情報の大学の利用)
第5条 教員等は、公表又は非公表に関わらず、データベースに入力した教員情報について、次条に定める目的の範囲内での大学の利用を認める。
(教員情報の利用)
第6条 大学は、次に掲げる目的の範囲において、前条で認められた教員情報を利用することができる。
(1) 自己点検・評価を行う場合
(2) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構等の第三者評価機関による大学評価又は外部評価を受ける場合
(3) 教員の個人評価を行う場合
(4) 教員等の活動状況を把握する場合
(5) 教員等の活動状況に関する情報発信を行う場合
(教員情報の保存)
第7条 大学は、定期的に教員情報を確定し、これを保存する。
2 大学は、退職時に当該教員の教員情報を確定し、前項と別にこれを保存する。
(運用)
第8条 データベースの運用は、奈良教育大学学術研究推進委員会の下、教育研究支援課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、データベースの運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年3月16日から施行する。
附 則(平成23年9月13日規則第35号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
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この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月9日規則第40号)
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この規則は、令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
教員情報
基本情報 | 氏名・連絡先・生年月日・国籍 |
所属 | |
学位 | |
プロフィール | |
研究分野 | |
経歴 | |
学歴 | |
委員歴 | |
所属学協会 | |
業績情報 | 共同研究・競争的資金等の研究課題 |
書籍等出版物 | |
論文 | |
MISC | |
講演・口頭発表等 | |
works(作品等) | |
産業財産権 | |
受賞 | |
担当経験のある科目(授業) | |
学術貢献活動 | |
社会貢献活動 | |
メディア報道 | |
その他 |