○奈良教育大学キャンパスネットワーク利用規則
(平成19年3月16日規則第25号)
改正
平成26年3月20日規則第15号
平成30年10月10日規則第25号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)奈良教育大学キャンパスネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の円滑な運用及びセキュリティー対策を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 ネットワークは、本学における教育・研究に関する活動を情報の共有及び流通によって促進し、その発展に寄与することを目的として利用されなければならない。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に揚げる用語は、それぞれ当該事項に定めるところによる。
(1) キャンパスネットワーク 本学の各情報システムをネットワーク設備に接続し、情報交換を可能にする総体をいう。対外接続と、情報システムのうちメールシステムとWWW(World Wide Web)システムを含む。
(2) ネットワーク設備 各情報システムが情報交換を行うために利用する情報通信機能を提供する設備(通信回線)をいう。
(3) 情報システム ネットワーク設備を利用し、情報及びその処理に関する資源の提供サービスを行うものをいう。
(4) 端末 ネットワーク設備に接続し、情報及び資源の提供サービスを受けるものをいう。
(利用資格)
第4条 ネットワークを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学生
(3) その他情報センター長が許可した者
2 利用者は、別に定める利用講習及び奈良教育大学情報セキュリティポリシー(平成19年規則第40号)6.4に規定する教育・研修を受けること。
(利用の申請・承認等)
第5条 利用者は、所定の利用申請書を、情報センター長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第一号及び第二号に定める者は、申請を免除する。
2 情報センター長は、前項の申請書を受理し、適切と認めた者については、所定の手続きを経て利用を承認する。
3 利用の有効期限は、当該年度内とする。ただし、本学の職員については在職期間中、本学の学生について在学期間中は、自動的に更新されるものとする。
(利用の停止・取消し)
第6条 ネットワークの利用にあたり、次の行為を禁止する。
(1) 目的に則さない利用
(2) 他人のプライバシーを侵害する利用。
(3) 他人を誹謗・中傷する行為。
(4) 他人の著作権、工業所有権等の知的財産権を侵害する、又は侵害するおそれのある利用
(5) 本学及び他のネットワークに対する不正アクセス行為
(6) わいせつなイメージを含むファイル等の大学人として相応しくないデータの公開
(7) 他人を詐称したネットワーク及びコンピュータの利用
(8) 他人のファイルを改ざん、破壊する行為又は本人の同意を得ない使用
(9) 利用者IDの譲渡・貸与。パスワードの第三者への開示
(10) ネットワークの運用に支障を及ぼす行為
(11) 専ら営利を目的とする利用
(12) その他法令、学則、学内規則、公正なネットワーク利用慣行に反する行為
2 情報センター長は、前項に定める行為を行った者に対し、情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)の承認を経て、利用資格を取り消すことができる。
3 情報センター長は、緊急の場合、又は利用者が第4条第2項に規定する利用講習及び教育・研修を受講しない場合利用の停止を行うことができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、ネットワークの利用に関し必要な事項は、委員会の承認を経て、情報センター長が定める。
附 則
この規則は、平成19年3月16日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月10日規則第25号)
この規則は、平成30年10月10日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。