○奈良教育大学個人端末接続規則
(平成19年3月16日規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学キャンパスネットワーク利用規則(平成19年奈良教育大学規則第25号。以下「ネットワーク規則」という。)第7条の規定に基づき、個人端末を用いて奈良教育大学キャンパスネットワーク(以下「キャンパスネットワーク」という。)に接続すること(以下「個人端末接続」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 個人端末とは、奈良教育大学(以下「本学」という。)が設置している端末以外でキャンパスネットワークに接続する端末をいう。
(利用目的)
第3条 個人端末を利用する目的は、ネットワーク規則第2条に準ずる
(利用資格)
第4条 個人端末を接続できる者は、ネットワーク規則に規定する利用者ID(Identification)を取得している者とする。
(利用申請・承認等)
第5条 個人端末の接続を希望する者は、情報センター長に提出しなければならない。
2 情報センター長は、前項の申請書を受理し、適当と認めた者(以下「接続者」という。)については、接続許可書を発行する。
3 接続の有効期限は、当該年度内とする。ただし、本学の職員については在職期間中、本学の学生について在学期間中は、自動的に更新されるものとする。
(禁止行為)
第6条 接続者は、利用に際し次の行為をしてはならない。
(1) ネットワーク規則第6条に準ずる行為
(2) 本学の情報を第三者に提供する行為
(利用の停止・取消し)
第7条 情報センター長は、次の各号の一に該当する接続者について、利用を停止することができる。
(1) 前条に規定する禁止行為を行ったとき。
(2) 端末接続申請書の記載内容に虚偽があったとき。
(3) キャンパスネットワークの利用を停止されたとき。
(4) キャンパスネットワークの利用資格を取り消されたとき。
(5) この規則の遵守義務を怠ったとき。
2 情報センター長は、前項に定める行為等を行った者に対し、情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)の承認を経て、利用資格を取り消すことができる。
(設置者の義務)
第8条 設置者は、他者に迷惑をかけないように、コンピュータウィルスの感染や不正利用されないように対策を講じなければならない。
2 設置者は、不正利用が行われた場合、情報センターに届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、利用に関し必要な事項は、委員会の承認を経て、情報センター長が定める。
附 則
この規則は、平成19年3月16日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
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この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第15号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。