○奈良教育大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規則
(平成27年2月27日規則第13号)
改正
平成28年11月17日規則第38号
平成31年2月14日規則第9号
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和7年2月19日教育大規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)における研究活動上の不正行為の防止について、責任体制を明確化するとともに必要な事項を定めることにより、研究活動の不正行為の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次のとおり用語の定義を定める。
(1) 「研究活動における不正行為」とは、研究者倫理に背馳し、研究活動及び研究成果の発表において、その本質ないし本来の趣旨を歪め、研究者コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為であって、具体的には次のものをいう。
ア 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、捏造、改ざん、又は盗用。
イ 二重投稿、不適切なオーサーシップ等の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。
(2) 「研究者」とは、研究活動に従事する者をいう。
(3) 「研究支援者」とは、研究者を補佐し、その指導に従って研究活動に従事する者をいう。
(4) 「構成員」とは、本学に所属する非常勤を含む、研究者、研究支援者及びその他関連する者をいう。
(組織)
第3条 研究活動における不正行為の防止を図るため、最高管理責任者、研究倫理教育責任者を置く。
(最高管理責任者)
第4条 研究活動における不正行為の防止について、最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、研究倫理教育責任者が責任を持って研究活動における不正行為の防止を行うことができるよう、必要な措置を講じなければならない。
(研究倫理教育責任者)
第5条 研究活動における不正行為の防止について、実質的な責任と権限を持つ者として研究倫理教育責任者を置き、副学長(研究担当)をもって充てる。
2 研究倫理教育責任者は、最高管理責任者の指示の下、次の各号に定める業務を行わなければならない。
(1) 研究者及び研究支援者を対象に定期的に研究倫理教育を実施すること。
(2) 学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底していくため、学生に対する研究倫理教育を実施すること。
(構成員の責務)
第6条 研究活動に関わる全ての構成員は、最高管理責任者が定める奈良教育大学における研究者等の行動規範(以下「行動規範」という。)を遵守しなければならない。
2 研究者及び研究支援者は、定期的に研究倫理教育を受講しなければならない。
3 研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料(以下「研究資料等」という。)を適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。
(研究資料等の保存期間)
第7条 研究資料等の保存期間及び管理の方法等については、別に定める。
(研究不正防止推進委員会)
第8条 第1条による研究活動における不正行為の防止を図るため最高管理責任者のもとに研究不正防止推進委員会を置く。
2 研究不正防止推進委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 行動規範に関すること。
(2) 研究活動における不正行為の防止に係る実態の把握・検証に関すること。
(3) 研究活動における不正行為の発生要因に対する改善策を講ずること。
(4) 研究倫理教育に関すること。
3 研究不正防止推進委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 研究倫理教育責任者(副学長(研究担当))
(2) 次の各分野から互選された教員(センター担当教員を除く。)
ア 教育・文科系(学校教育、教職開発、国語教育、社会科教育及び英語教育の各講座) 1人
イ 理科・芸体系(数学教育、理科教育、技術教育、家庭科教育、音楽教育、美術教育及び保健体育の各講座) 1人
(3) 研究に関する事務を所掌する課の長
(4) 最高管理責任者が指名する者 若干名
4 研究不正防止推進委員会に委員長を置き、研究倫理教育責任者(副学長(研究担当))をもって充てる。
5 研究不正防止推進委員会に関する事務は、関係課の協力を得て、研究に関する事務を所掌する課において処理する。
(任期)
第9条 前条第3項第二号及び第四号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談窓口)
第10条 公正な研究の実施及び研究上の不正行為の防止に関する相談を受付けるため、研究に関する事務を所掌する課に相談窓口を設置する。
(告発窓口)
第11条 研究活動上の不正行為等に関する学内外からの通報窓口については、奈良教育大学における研究活動上の不正行為の調査等に関する規則(以下「調査等に関する規則」という。)第3条から第6条によるものとする。
(調査委員会)
第12条 研究活動における不正行為等を調査するための調査委員会については、調査等に関する規則第7条から第26条によるものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は最高管理責任者が別に定める。
附 則
1 この規則は平成27年2月27日から施行する。
2 国立大学法人奈良教育大学における公的研究費の適正な取扱い等に関する規則(平成19年11月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年11月17日規則第38号)
この規則は、平成28年11月17日から施行する。
附 則(平成31年2月14日規則第9号)
この規則は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第13号)
この規則は、令和7年2月19日から施行し、令和6年10月1日から適用する。