○奈良教育大学における研究活動上の不正行為の調査等に関する規則
(平成27年2月27日規則第16号) |
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(目的)
第1条 この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)における研究活動上の不正行為が生じた場合の適切な措置等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次のとおり用語の定義を定める。
(1) 「研究活動」とは、研究計画の立案、計画の実施、成果の発表・評価にいたる過程における行為、決定及びそれに付随するすべての事項をいう。
(2) 「研究者」とは、研究活動に従事する者をいう。
(3) 「特定不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。
(4) 「特定不正行為等」とは、特定不正行為の他、論文の二重投稿(他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する行為をいう。)、不適切なオーサーシップ(論文著作者を適正に公表せずに論文を投稿する行為をいう。)等研究活動上の不適切な行為であって,行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱が甚だしいものをいう。
(5) 「発表」とは、自己の研究に係る新たな知見・発見又は専門的知見を公表するすべての行為をいう。
(6) 「捏造」とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。
(7) 「改ざん」とは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。
(8) 「盗用」とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。
(9) 「配分機関」とは、研究機関に対して、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金を配分する機関。
(10) 「配分機関等」とは、研究機関に対して、競争的資金等、基盤的経費その他の文部科学省の予算の配分又は措置をする機関。
(告発等の受付体制)
第3条 本学における研究活動上の特定不正行為等に関する通報、告発及び通報等に関する相談(通報等までに至らない段階の相談をいう。以下「告発等」という。)に対応するため、総務に関する事務を所掌する課に受付窓口を置くものとする。
2 告発等の受付や調査・事実確認(以下「調査」という。)の担当者は、自らが関与する事案には関与できないものとする。
3 学長は、告発等の受付責任者として副学長(総務担当)、調査責任者として副学長(研究担当)を指定し、必要な組織を構築して企画・整備・運営するものとする。
4 担当者は、告発等があった場合、迅速かつ確実に副学長(総務担当)に報告しなければならない。
5 告発等の報告を受けた副学長(総務担当)は、学長へ速やかに連絡しなければならない。
(告発等の取扱い)
第4条 告発等は、前条第1項の受付窓口に対し、書面(別紙様式第1号)、電話、FAX、電子メール、面談などの手段を通じて、直接行われるべきものとする。
2 告発等は、原則的に実名(代理人も同様とする)により行われ、次の各号に掲げる事項が示されているもののみ受け付けるものとする。ただし、内容に不備がある場合は、告発者に対して再提出を指示することができるものとする。
(1) 特定不正行為等を行ったとする研究者名又はグループ名
(2) 特定不正行為等の態様等、事案の内容
(3) 不正とする科学的合理的理由
3 前項に関わらず、匿名による告発等があった場合、告発等の内容に応じ、実名の告発等があった場合に準じた取扱いをすることができるものとする。
4 学長は、本学が調査を行うべき機関に該当しないと判断したときは、調査機関に該当する研究機関等に当該告発等を回付するものとする。
5 学長は、本学に告発等があった場合に加え、他にも調査を行う研究・配分機関等が想定される場合は、該当する機関に当該告発等について通知するものとする。
6 学長は、書面による告発等により受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法による告発等がなされた場合は、告発者(第3項の場合の告発者を除く。ただし、調査結果が出る前に告発者の氏名が判明した後は実名による告発者として取り扱う)に対して、受け付けたことを通知するものとする。
7 研究者に係る特定不正行為等の告発等があった場合は、原則として、告発等された事案の調査を行う。
8 学長は、告発等までに至らない段階の相談については、その内容に応じ、告発等に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発等の意思があるか否か確認するものとする。
9 学長は、特定不正行為等が行われようとしている、及び特定不正行為等を求められているという告発等については、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行うものとする。
(告発者・被告発者の取扱い)
第5条 学長は、告発等を受け付ける場合、個室で面談を行うほか、電話や電子メールなどで行い、窓口の担当職員以外は見聞できないようにするなど、告発等の内容や第4条第8項における相談者を含む告発者の秘密を守るため適切な方法を講じなければならない。
[第4条第8項]
2 学長は、受付窓口に寄せられた告発等の内容(告発者、被告発者、告発内容及び調査内容)について、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏洩しないよう、関係者の秘密保持を徹底するものとする。
3 学長は、調査事案が漏洩した場合、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中に関わらず調査事案について公に説明することができるものとする。ただし、告発者又は被告発者の責により漏洩した場合は、当該人の了解は不要とするものとする。
4 学長は、被告発者を陥れるため、又は被告発者が行う研究活動を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思(以下「悪意」という。)に基づく告発等を防止するため、次の各号に掲げる事項をあらかじめ学外に周知するものとする。
(1) 告発等は、原則、実名によるもののみ受け付けること
(2) 告発等には、不正とする科学的合理的理由を示すことが必要であること
(3) 告発者には、調査に協力を求める場合があること
(4) 調査の結果、悪意に基づく告発等であったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発があり得ること
5 学長は、悪意に基づく告発等であることが判明しない限り、単に告発等したことを理由に告発者に対し、解雇、降格、減給等その他不利益な取扱いをしてはならない。
6 学長は、相当な理由なしに、単に告発等がなされたことのみをもって、被告発者の研究活動を部分的又は全面的に禁止してはならない。
7 学長は、前項の告発等がなされたことのみをもって、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いを行ってはならない。
(告発等の受付によらないものの取扱い)
第6条 学長は、告発等の意思を明示しない相談について、告発等の意思表示がなされていない場合にも、学長の判断でその事案の調査を開始することができる。
2 学長は、学会等の科学コミュニティ及び報道等により特定不正行為等の疑いが指摘された場合は、告発等があった場合に準じて取扱うものとする。
3 特定不正行為等の疑いがインターンネット上に掲載されている(研究者・グループ、特定不正行為等の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が明示されている場合に限る)ことを本学が確認した場合、告発等があった場合に準じて取り扱うものとする。
(調査を行う機関)
第7条 学長は、本学に所属する者が本学以外の研究機関で行った研究活動に係る告発等があった場合、必要に応じ研究活動が行われた研究機関と合同で、告発等された事案の調査を行うものとする。
2 学長は、他の研究機関及び学協会等の科学コミュニティに、調査を委託すること又は調査を実施する上で協力を求めることができる。
(予備調査)
第8条 学長は、告発等を受け付けた場合は、速やかに次の各号に掲げる事項について予備調査を行うものとする。
(1) 告発等された行為が行われた可能性
(2) 告発等の際、示された科学的合理的理由の論理性
(3) 告発等された研究活動の公表から告発等までの期間が、生データ、実験・観察ノート又は実験試料・試薬など研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間、又は本学が定める保存期間を超えるか否か
(4) 告発等の内容の合理性、調査の可能性
2 学長は、研究活動における不正行為調査委員会(以下「調査委員会」という。)に予備調査に当たらせることができるものとする。
3 学長は、告発等がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発等に係る予備調査を行う場合は、取り下げに至った経緯・事情を含め、特定不正行為等の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。
4 学長は、告発等を受け付けた後、30日以内に本調査を行うか否か決定する。
5 学長は、本調査を行わないことを決定した場合、その旨を理由とともに告発者に通知するものとする。ただし、予備調査に係る資料等は保存し、その事案に係る配分機関等又は告発者の求めに応じ開示するものとする。
(本調査の通知・報告)
第9条 学長は、本調査を行うことを決定した場合、告発者及び被告発者に対し、本調査を行うことを通知し、本調査への協力を求めるものとする。
2 告発等された事案の調査に当たっては、告発者が了承したときを除き、調査関係者以外の者又は被告発者に告発者が特定されないよう周到に配慮するものとする。
3 学長は、特定不正行為に限り、当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に本調査を行う旨を報告するものとする。
4 学長は、本調査の実施の決定後、30日以内に本調査を開始するものとする。
(調査委員会)
第10条 学長は、本調査が必要と判断した場合は、外部有識者を含む調査委員会を設置し、特定不正行為等の不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度等について調査するものとする。
2 調査委員会は、調査委員会の委員(以下「委員」という。)の半数以上が外部有識者で構成されなければならない。
3 委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係(例えば、特定不正行為等を指摘された研究活動が論文のとおりの成果を得ることにより特許又は技術移転等に利害があるなど)を有しない者でなければならない。
4 学長は、調査委員会を設置したときは、委員の氏名、所属を告発者及び被告発者に示すものとする。ただし、告発者及び被告発者に異議がある場合は、7日以内に異議申立てをすることができるものとする。
5 学長は、前項の異議申立てがあった場合は、内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知するものとする。
6 調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(研究担当)
(2) 副学長(教育担当)
(3) 当該研究分野の研究者 若干名
(4) 学長が指名する者(必要に応じ、当該研究分野の研究者であって本学に属さない者を含む) 若干名
(5) 研究に関する事務を所掌する課の長
7 前項第三号から第四号の委員は、学長が委嘱する。
8 調査委員会に委員長を置く。委員長は、副学長(研究担当)をもって充てる。
9 調査委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(1) 調査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(2) 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
10 調査委員会の事務は、研究事務を所掌する課がこれに当たる。
11 調査委員会は、学長の下に置く。
(委員以外の者の出席)
第11条 調査委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、説明を受け又は意見を聴取することができる。
(本調査の調査方法・権限)
第12条 特定不正行為等の場合は、次の各号に掲げる事項について調査する。
(1) 告発等指摘された当該研究活動に係る論文、実験・観察ノート、データ等の各種資料の精査
(2) 関係者のヒアリング
(3) 再実験の要請
2 告発等された特定不正行為等が行われた可能性を調査するために、調査委員会が再実験などにより再現性を示すことを被告発者に求める場合、又は被告発者自らの意思によりそれを申し出て調査委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会(機器、経費等を含む)に関し合理的に必要と判断される範囲内において、調査委員会の指導・監督の下これを行うものとする。
3 学長は、第1項及び第2項に関して、調査委員会の調査権限について定め、関係者に周知するものとする。ただし、告発者及び被告発者などの関係者は、この調査権限に基づく調査委員会の本調査に対し、誠実に協力するものとする。
4 学長は、本学以外の機関において調査がなされる場合、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について、公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り配分機関等及び文部科学省に報告、協議を行うとともに当該機関に協力を要請するものとする。
(本調査の対象となる研究活動)
第13条 本調査の対象には、告発等に係る研究活動のほか、調査委員会の判断により本調査に関連した被告発者の他の研究活動を含めることができるものとする。
(証拠の保全措置)
第14条 学長は、本調査に当たって、次の各号に掲げる告発等に係る研究活動に関する事項について措置するものとする。ただし、これらの措置に影響しない範囲内であれば、被告発者の研究活動を制限しないものとする。
(1) 証拠となるような資料等の保全
(2) 研究機関が本学以外の研究機関の場合、当該研究機関に対し、証拠となるような資料等の保全の要請
(調査の中間報告)
第15条 学長は、告発された事案に係る研究活動の予算の配分又は措置をした配分機関等の求めに応じ、本調査の終了前であっても、本調査の中間報告を特定不正行為に限り当該配分機関等に提出するものとする。
(調査における研究活動又は技術上の情報の保護)
第16条 学長は、本調査に当たり、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究活動又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分配慮するものとする。
(認定)
第17条 調査委員会は、本調査の開始後、150日以内に調査した内容をまとめ、特定不正行為等が行われたか否か、特定不正行為等と認定された場合は、その内容、特定不正行為等に関与した者とその関与の度合い、特定不正行為等と認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割を認定するものとする。
2 調査委員会は、特定不正行為等が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて告発等が悪意に基づくものであることが判明したときは、併せてその旨の認定を行うものとする。ただし、この認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項又は第2項について認定を終了したときは、調査委員会は速やかに学長に報告するものとする。
(公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の疑義への説明責任)
第18条 被告発者は、調査委員会の調査において、告発等に係る疑惑を晴らそうとする場合には、次の各号に掲げる事項について科学的根拠を示して説明しなければならない。
(1) 自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法と手続きに則って行われたこと
(2) 論文等が前号に基づいて適切な表現で書かれたこと
(特定不正行為等か否かの認定)
第19条 調査委員会は、次の各号に掲げる事項について総合的(故意性を含む)に判断して、特定不正行為等か否かの認定を行うものとする。ただし、被告発者の自認を唯一の証拠として特定不正行為等と認定してはならない。
(1) 前条第1項により被告発者が行う説明
(2) 調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠
2 被告発者が自己の説明によって、特定不正行為等であるとの疑いを覆すことができないときは、特定不正行為等と認定するものとする。
3 被告発者が生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬の不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足により、特定不正行為等であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも同様とするものとする。ただし、被告発者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由により、基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合等、正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。
4 生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在などが、各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間や被告発者が所属する、又は告発等に係る研究活動を行っていたときに所属していた研究機関が定める保存期間を超えることによる場合についても同様とする。
5 前項の説明責任の程度及び前項の本来存在するべき基本的要素については、研究分野の特性に応じて、調査委員会が判断するものとする。
(調査結果の通知及び報告)
第20条 学長は、調査結果(認定を含む。以下同じ)を速やかに告発者と被告発者(被告発者以外で特定不正行為等に関与したと認定された者を含む。以下同じ。以下「被告発者」という。)に通知するものとする。また、被告発者が他の機関に所属している場合は、その所属機関にも当該調査結果を通知する。
2 学長は、特定不正行為に限り、研究活動上の不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)が定める調査結果報告書により、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に当該調査の結果を報告するものとする。
3 学長は、悪意に基づく告発等との認定があった場合は、告発者の所属機関にも通知するものとする。
(不服申立て)
第21条 特定不正行為等と認定された被告発者は、30日以内に、学長に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできないものとする。
2 告発等が悪意に基づくものと認定された告発者は、その認定について前項により不服申立てをすることができる。
3 不服申立ての審査は、調査委員会が行うものとし、不服申立ての趣旨が、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、学長は、委員の交代若しくは追加又は調査委員会に代えて他の者に審査させることができる。ただし、学長が当該不服申し立てについて調査委員会の構成の変更等を必要とする相当の理由がないと認めるときは、この限りではない。
(再調査の有無)
第22条 特定不正行為等があったと認定された場合に係る被告発者による不服申立てについて、調査委員会は不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定するものとする。
2 調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、ただちに学長に報告し、学長は被告発者に当該決定を通知するものとする。ただし、当該不服申立てが、当該事案の引き延ばし及び認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査委員会が判断するときは、学長は以後の不服申立てを受け付けないことができるものとする。
3 不服申立てについて、再調査を決定した場合には、調査委員会は被告発者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求めるものとする。ただし、その協力が得られない場合には、再調査を行わず、審査を打ち切ることができるものとし、その場合には、直ちに学長に報告し、学長は被告発者に当該決定を通知するものとする。
4 学長は、被告発者から特定不正行為等の認定に係る不服申立てがあったときは、告発者に通知するとともに、特定不正行為に限り当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告するものとする。また、不服申し立ての却下及び再調査開始の決定をしたときも、同様とする。
(再調査)
第23条 調査委員会は再調査を開始した場合、50日以内に先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告を受けた場合、当該結果を被告発者、被告発者が所属する機関、告発者、特定不正行為に限り当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告するものとする。
3 学長は、悪意に基づく告発等と認定された告発者から不服申立てがあった場合、告発者が所属する機関、被告発者に通知するとともに、特定不正行為に限り当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告するものとする。
4 調査委員会は、前項の不服申立てについて30日以内に再調査を行い、その結果を学長に報告するものとする。
5 学長は、前項の審査の結果を告発者、告発者が所属する機関、被告発者に通知するとともに、特定不正行為に限り当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告するものとする。
(結果の公表)
第24条 学長は、特定不正行為等が行われたとの認定があった場合は、速やかに次の各号に掲げる調査結果を公表するものとする。
(1) 特定不正行為等に関与した者の氏名・所属
(2) 特定不正行為等の内容
(3) 調査機関が公表時までに行った措置の内容
(4) 委員の氏名・所属
(5) 調査の方法・手順等
2 学長は、特定不正行為等が行われなかったとの認定があった場合は、原則として調査結果を公表しないものとする。ただし、調査事案が外部に漏洩していた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、次の各号に掲げる調査結果を公表するものとする。
(1) 特定不正行為等は行われなかったこと(論文等に故意によるものでない誤りがあった場合はそのことも含む)
(2) 被告発者の氏名・所属
(3) 委員の氏名・所属
(4) 調査の方法・手順等
(5) 悪意に基づく告発等の認定があったときは、告発者の氏名・所属
(告発者及び被告発者に対する措置)
第25条 学長は、特定不正行為が行われたとの認定があった場合、特定不正行為への関与が認定された者及び関与したとまでは認定されないが、特定不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された著者(以下「被認定者」という。)が本学に属する者であるときは、被認定者に対し懲戒規程に基づき適切な処置を行うとともに、特定不正行為と認定された論文等の取り下げを勧告するものとする。
2 学長は、告発等が悪意に基づくものと認定された場合、告発者が本学に属する者であるときは、当該者に対し懲戒規程に基づき適切な処置を行う。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、研究活動の不正行為に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成27年2月27日から施行する。
2 国立大学法人奈良教育大学研究活動の不正行為に関する取扱指針(平成19年3月16日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年11月17日規則第38号)
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この規則は、平成28年11月17日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
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この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第13号)
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この規則は、令和7年2月19日から施行し、令和6年10月1日から適用する。