○奈良教育大学図書館規則
(平成26年3月20日規則第10号)
改正
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和5年2月22日教育大規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第15条第3項の規定に基づき、奈良教育大学図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書館は、本学における教育及び研究に必要な図書及びその他の資料を効率的に収集・管理し、本学の学生及び職員等の利用に供するとともに、学術情報に関する便宜を提供することを目的とする。
(教育資料館)
第3条 図書館に教育資料館を置く。
(館長)
第4条 図書館に図書館長を置く。
2 図書館長は、図書館の管理及び運営を総括する。
3 図書館長は、副学長(研究担当)をもって充てる。
(運営委員会)
第5条 図書館の運営に関する重要事項を審議するため、奈良教育大学図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する規則は、別に定める。
(補則)
第6条 図書館の利用に関する事項及びその他必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日教育大規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。