○奈良教育大学図書館運営委員会規則
(平成26年3月20日規則第11号)
改正
平成27年7月29日規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学図書館規則(平成26年奈良教育大学規則第10号)第5条第2項の規定に基づき、奈良教育大学図書館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、奈良教育大学図書館(以下「図書館」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 運営の基本方針に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 所掌する業務に係る規則の制定又は改廃に関すること。
(4) その他運営に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 図書館長
(2) 次の各分野から互選された教員
ア 教育系1人
イ 文科系1人
ウ 理科系1人
エ 芸体系1人
(3) 教育研究支援課長
(4) 学長が指名する者若干名
2 前項第二号及び第四号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第二号及び第四号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、図書館長をもって充てる。
(副委員長)
第6条 委員会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
2 副委員長に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、各課の協力を得て、教育研究支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第37号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。