○奈良教育大学図書館文献複写規則
(平成16年4月1日規則第375号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学図書館利用規則(平成16年奈良教育大学規則第372号)第19条第2項の規定に基づき、奈良教育大学図書館が受託する文献複写について、学内の部局等の依頼でその経費を移算するものを除き、必要な事項を定める。
(受託の条件)
第2条 前条の文献複写は、教育、研究又は学習の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。
(申込手続き)
第3条 文献複写を依頼しようとする者は、あらかじめ所定の申込書を図書館長に提出し、その承認を得なければならない。
(文献複写料金)
第4条 前条の承認を得た者は、別表に定める文献複写料金を前納しなければならない。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる機関からの受託については、文献複写料金を後納とする。
(1) 国立情報学研究所が実施するILL文献複写等料金相殺サービス加入機関
(2) 財政法(昭和22年法律第34号)第21条に規定する各省各庁
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(4) 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は公益法人が設置するものに限る)
(5) 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は公益法人が設置するものに限る)
(6) 図書館法(昭和28年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(7) 学校図書館法(昭和23年法律第5号)第2条に規定する学校図書館
(8) 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
(9) 外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(10) 外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館
(11) 文部科学大臣が小学校又は中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設
3 一旦納付した料金は、原則として還付しないものとする。
4 文献複写の引渡しに要する送料は、依頼者が負担するものとする。
(文献複写料金の後納の取扱い)
第5条 前条第2項に規定する文献複写料金の後納については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前条第2項第一号に掲げる国立情報学研究所が実施するILL文献複写料金相殺サービス加入機関については、同サービスの定めるところによる。
(2) 前条第2項第二号から第十一号に掲げる機関については、複写物の引渡しを行った日の属する月の翌月の末日までに納入するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月22日規則第71号)
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この規則は、平成18年6月22日から施行し、平成18年3月24日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
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この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第15号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
規格 | 単位 | 文献複写料金 | |
学内者 | 学外者 | ||
電子複写方式による
文献複写(白黒)A3 版以下 | 1枚 | 20円 | 40円 |
電子複写方式による
文献複写(カラー) A3版以下 | 1枚 | 60円 | 90円 |
リーダープリンター
による文献複写 A3 版以下 | 1枚 | 20円 | 40円 |
備考 学内者とは、本学の学長、職員及び学生からの私費支弁による文献複写の申し込みを受託する場合をいう。