○奈良教育大学理数教育研究センター運営委員会規則
(平成21年2月27日規則第13号)
改正
平成23年1月21日規則第3号
平成23年3月4日規則第13号
平成29年7月21日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学理数教育研究センター規則(平成21年奈良教育大学規則第12号)第15条第2項の規定に基づき、奈良教育大学理数教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、奈良教育大学理数教育研究センター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 運営の基本方針に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 教育及び研究に関すること。
(4) 理数教育に関わる事業の推進に関すること。
(5) その他運営に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理数教育研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 理数教育研究センター副センター長
(3) センター担当教員(理数教育研究センター)
(4) センターの教員(特任教員及び兼務教員)
(5) 附属学校部運営委員会から推薦された者 1人
(6) 学長が指名する者 若干名
2 前項第五号及び六号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第五号及び第六号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員会は必要に応じて、委員長の職務を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
4 副委員長に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、各課の協力を得て、教務課が処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規則は、平成21年2月27日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 この規則の施行日から平成21年3月31日まで、委員会に変わり、国立大学法人奈良教育大学理数教育研究センター(仮称)設置準備委員会が、この規則を準用してセンターの運営に係る審議を行うこととする。
附 則(平成23年1月21日規則第3号)
この規則は、平成23年1月21日から施行する。
附 則(平成23年3月4日規則第13号)
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成29年7月21日規則第17号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。