○奈良教育大学自然環境教育センター規則
(平成16年4月1日規則第345号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年規則第1号)第21条の規定に基づき、奈良教育大学自然環境教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、自然環境教育に関する基礎的研究を行い、自然環境教育を担う人材の養成に寄与するとともに、地域における児童生徒等の教育的ニーズに応じた自然環境教育の推進に貢献することを目的とする。
(部門)
第3条 センターは、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 教育研究部門
(2) 地域開放部門
2 前項に掲げるもののほか、センターに奈良実習園及び奥吉野実習林を置く。
(組織)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 自然環境教育センター長(以下「センター長」という。)
(2) センター担当教員(自然環境教育センター)(以下「センター担当教員」という。)
2 センターに、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 自然環境教育センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(2) 特任教員
(3) 兼務教員
(4) 客員教員
(5) その他必要な職員
3 センターに、必要に応じて、研究部員を置き、学外者の協力を求めることができる。
(センターの事業)
第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 自然環境教育の内容と方法に関する研究及び実践を行うこと。
(2) 自然環境教育に関する教材の研究及び開発を行うこと。
(3) 自然環境教育に関する実践的指導者を養成すること。
(4) 自然環境教育に関する施設等の管理運営を行うこと。
(5) 自然環境教育に関する公開講座等を実施すること。
(6) その他センターとして必要な事業を実施すること。
(センター長等)
第6条 センター長は、センターの管理運営に関する業務を掌理する。
2 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 副センター長は、センター長の職務を補佐し、センター長に事故があるときはその職務を代行する。
4 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。
(センター長適格者等の推薦)
第7条 第14条に規定する運営委員会は、本学専任の教授3名をセンター長適格者として、学長に推薦することとする。
[第14条]
2 センター長は、必要に応じて、本学専任の教授又は准教授の中から副センター長適格者を学長に推薦することができる。
(センター長等の任命)
第8条 学長は、前条第1項による推薦を経て、センター長を選考し、奈良国立大学機構の長(以下「理事長」という。)に申し出る。
2 理事長は、前項の申出によりセンター長を任命する。
3 学長は、前条第2項による推薦を経て、副センター長を任命することができる。
(センター担当教員)
第9条 センター担当教員は、センターの業務に従事する。
2 センター担当教員は、大学教員のうちから学長が委嘱する。
(特任教員)
第10条 特任教員は、いずれかの部門に所属し、部門及びセンターの業務に従事する。
(兼務教員)
第11条 兼務教員は、いずれかの部門に所属し、部門の業務に従事する。
2 兼務教員は、大学教員及び附属学校教員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が選考のうえ委嘱する。
(客員教員)
第12条 客員教員は、いずれかの部門に所属し、部門の業務に従事する。
2 客員教員の選考に必要な事項は、別に定める。
(研究部員)
第13条 研究部員は、いずれかの部門に所属し、研究に従事する。
2 研究部員は、運営委員会の推薦に基づき、学長が選考のうえ委嘱する。
(運営委員会)
第14条 センターの管理運営に関する重要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第15条 センターの事務は、各課の協力を得て、教育研究支援課が処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議により、センター長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職するセンター長は、この規則により任命されたものとみなす。
附 則(平成19年3月16日規則第16号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第41号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日規則第13号)
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この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第10号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月21日規則第17号)
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この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日教育大規則第9号)
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この規則は、令和6年10月25日に施行し、令和6年10月1日から適用する。