○奈良教育大学自然環境教育センター運営委員会規則
(平成16年4月1日規則第345-1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学自然環境教育センター規則(平成16年奈良教育大学規則第345号)第14条第2項の規定に基づき、自然環境教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、奈良教育大学自然環境教育センター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 運営の基本方針に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 教育及び研究に関すること。
(4) その他運営に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 自然環境教育センター長(以下「センター長」という。)
(2) 自然環境教育センター副センター長
(3) 次の各分野から互選された教員(センター担当教員を除く。)
ア 教育系(学校教育及び教職開発の各講座) 1人
イ 文科系(国語教育、社会科教育及び英語教育の各講座) 1人
ウ 理科系(数学教育、理科教育、技術教育及び家庭科教育の各講座) 1人
エ 芸体系(音楽教育、美術教育及び保健体育の各講座) 1人
(4) センター担当教員(自然環境教育センター)
(5) センターの兼務教員及び特任教員の中からセンター長が指名する教員 2人
(6) 附属学校部運営委員会から推薦された者 1人
(7) 学長が指名する者 若干名
2 前項第三号、第五号から第七号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第三号、第五号から第七号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員会は必要に応じて、委員長の職務を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
4 副委員長に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、各課の協力を得て、教育研究支援課が処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第41号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日規則第13号)
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この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月21日規則第17号)
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この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日教育大規則第9号)
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この規則は、令和6年10月25日に施行し、令和6年10月1日から適用する。