○奈良教育大学保健センター規則
(平成16年4月1日規則第341号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第22条第2項の規定に基づき、奈良教育大学保健センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学の学生及び職員の身体的、精神的健康の管理(以下「保健管理」という。)に関する専門的業務を行い、もって健康の保持増進を期するとともに、健康教育の推進に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては、次の業務を行う。
(1) 保健管理に関する業務の企画立案に関すること。
(2) 健康診断及び事後措置に関すること。
(3) 健康相談・保健指導等の実施及び保健衛生知識の普及啓発に関すること。
(4) 学校保健安全法、労働安全衛生法等の法規に基づく専門的指導に関すること。
(5) 精神衛生等に関する相談並びに指導助言に関すること。
(6) 保健管理に関する調査及び研究に関すること。
(7) 健康教育に関する公開講座及び研修を実施に関すること。
(8) その他保健管理に関する必要な専門的業務
(組織)
第4条 センターには、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 保健センター長(以下「センター長」という。)
(2) 専任教員
(3) 保健管理医及び学校医
(4) 産業医
(5) 看護師
2 センターに、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 保健センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(2) カウンセラー
(3) その他必要な職員
(センター長等)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、本学専任の教授又は准教授のうちから、次条に規定するセンター運営委員会(以下、「運営委員会」という。)の推薦を経て、学長が選考し、奈良国立大学機構の長が任命する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副センター長は、センター長の職務を補佐し、センター長に事故があるときはその職務を代行する。
5 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。
6 センター長は、必要に応じて、本学専任の教授又は准教授の中から副センター長適格者を学長に推薦することができる。
7 学長は、前項による推薦を経て、副センター長を任命することができる。
(運営委員会)
第6条 センターの管理運営に関する事項を審議するため運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関する規則は、別に定める。
(事務)
第7条 センターの事務は、各課の協力を得て、学生支援課及び総務課において処理する。
(雑則)
第8条 センターの使用に関する細則は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職する所長は、この規則により任命されたものとみなす。ただし、その任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成16年6月30日までとする。
附 則(平成17年4月21日規則第39号)
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この規則は、平成17年4月21日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月16日規則第16号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日規則第13号)
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この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第10号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
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この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年1月20日規則第1号)
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1 この規則は、令和4年1月20日から施行する。
2 この規則の施行の際現にセンター長となっている者の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。