○奈良教育大学出版会規則
(平成20年7月17日規則第63号)
改正
平成27年7月29日規則第39号
令和元年11月14日規則第21号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(設置)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)に、奈良教育大学出版会(以下「出版会」という。)を置く。
(目的)
第2条 出版会は、ブックレット等学術関連図書の刊行・頒布を主たる事業とし、本学の研究とその成果の発表を助成するとともに、我が国の学術・教育・文化の振興・発展に寄与することを目的とする。
(会長)
第3条 出版会に会長を置き、奈良教育大学長をもって充てる。
(運営)
第4条 出版会の運営は、副学長(研究担当)が行う。
(運営に関する委員会)
第5条 出版会の運営に関することは、奈良教育大学学術研究推進委員会が行う(以下「委員会」という。)。
2 委員会に関し必要な事項は別に定める。
(事務)
第6条 出版会の事務は、教育研究支援課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、出版会に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月14日規則第21号)
この規則は、令和元年11月14日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。