○奈良教育大学附属学校学校評議員規則
(平成16年4月1日規則第394号) |
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(趣旨)
第1条 奈良教育大学附属学校運営規則(平成20年奈良教育大学規則第40号)第35条の規定に基づき、学校評議員に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学校評議員は、校長(附属幼保連携型認定こども園にあっては「園長」とする。以下同じ。)の求めに応じ、附属中学校、附属小学校及び附属幼保連携型認定こども園(以下、「附属学校」という。)の運営に関し意見を述べるものとする。
(委嘱等)
第3条 学校評議員は、地域住民、保護者、地域関係機関の職員、教育に関する有識者、その他校長が適当と認める者のうちから、校長の推薦により学長が委嘱する。
2 学校評議員は、非常勤とし、附属学校ごとに7人以内とする。
3 学長は、学校評議員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該学校評議員の委嘱を解くことができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(2) 委員たるにふさわしくない行為があった場合
4 校長は、学校評議員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、学長に対し当該学校評議員の委嘱を解くよう申し出ることができる。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、引き続いて4年を超えて在任することができない。
2 学校評議員に欠員を生じた場合に補充された学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 校長は、学校評議員から個別に意見を求めるとともに、必要に応じて学校評議員の会議を開催することができる。
(個人情報等の保持)
第6条 学校評議員は、職務上知ることのできた個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第7条 学校評議員に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校評議員の運営に関し必要な事項は、校長が定め、学長の承認を受けるものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
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この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月8日教育大規則第15号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。