○奈良教育大学附属学校運営規則
(平成20年3月28日規則第40号)
改正
平成22年3月26日規則第28号
平成31年3月27日規則第10号
令和元年6月28日規則第14号
令和4年2月17日規則第4号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和6年3月11日教育大規則第12号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 教育課程等(第2条-第5条)
第3章 入学、卒業(第6条・第7条)
第4章 表彰(第8条-第10条)
第5章 罰則等(第11条-第13条)
第6章 修業年限等(第14条-第18条)
第7章 教育実習(第19条)
第8章 職員組織等(第20条-第26条)
第9章 人事(第27条・第28条)
第10章 職員会議(第29条-第33条)
第11章 学校評議員(第34条・第35条)
第12章 附属学校部(第36条-第38条)
第13章 学校評価等(第39条-第41条)
第14章 保育料・入園料・検定料(第42条)
第15章 雑則(第43条・第44条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 奈良教育大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)第23条第2項の規定に基づき、奈良教育大学附属中学校、附属小学校及び附属幼保連携型認定こども園(以下「附属学校」という。)の管理及び運営について必要な事項を定め、円滑で効果的な学校運営の推進を図ることを目的とする。
2 附属学校は、学則第23条第1項に規定する事項を担うとともに、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教育理念、大学の方針並びに関係法令に基づき学校教育の充実を図る。
第2章 教育課程等
(教育課程)
第2条 教育課程、教育時数及び学校行事等は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)及び学習指導要領に基づき定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、附属幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき定めるものとする。
(編成)
第3条 附属学校の教育課程は、附属学校の長(以下「校園長」という。)が編成する。
2 前項の教育課程には、次の各号に掲げる事項に関する計画を含むものとする。
(1) 当該年度における教育指導の重点
(2) 年間及び月ごとの授業日数並びに主要行事
(3) 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間等の時間数
(4) 授業開始の時刻及び単位時間の長さ
(5) 各教科等の単元計画
(6) 附属幼保連携型認定こども園にあっては、その他の教育及び保育の内容に関する事項
(教育課程編成の報告)
第4条 校園長は、前条の教育課程について、毎年度当初に学長に報告しなければならない。
2 校園長は、教育課程の実施に関する報告を年度終了後に学長に提出するものとする。
(教科用図書採択)
第4条の2 附属学校で使用する教科用図書の採択は、当該校園長がこれを行う。
2 校園長は教科用図書の採択をした場合は、速やかにその結果を学長に報告するものとする。
3 この規則に定めるもののほか、教科用図書の採択に関し必要な事項は、別に定める。
(修学旅行及び校外行事)
第5条 校園長は、修学旅行及び宿泊を要する校外行事を実施するときは、実施計画書を添えて、あらかじめ学長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、行き先が海外であるものについては、事前に学長の承認を受けなければならない。
第3章 入学、卒業
(入学等)
第6条 入学の期日は、4月の所定の日とする。
2 入学、転入、転学及び休学は、校園長が許可する。
3 入学、転入、転学及び休学の手続は別に定める。
(卒業)
第7条 卒業の期日は、3月の所定の日とする。
2 所定の課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。
第4章 表彰
(表彰)
第8条 校園長は、教育上必要と認めるときは、児童、生徒に対して表彰を行う。
(基準)
第9条 表彰の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育活動の成果が特に顕著であると認められた場合
(2) 課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、附属学校の課外活動の振興に功績があったと認められる場合
(3) 社会活動において優れた評価を受け、かつ、附属学校の名誉を著しく高めたと認められた場合
(4) その他前三号と同等又はそれ以上の表彰に価する行為があったと認められた場合
(対象)
第10条 表彰の対象は、附属学校に在籍する生徒、児童、園児及び団体とする。
第5章 罰則等
(懲戒)
第11条 校園長は、教育上必要があると認めるときは、児童及び生徒を懲戒することができる。
2 前項の懲戒は、退学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒に対して行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他児童又は生徒としての本分に反した者
4 校園長は、第1項の措置を行うにあたっては、あらかじめ、学長にその旨を報告しなければならない。
(出席停止)
第12条 校園長は、生徒、児童又は園児が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に該当するときは、出席を停止させることができる。
2 校園長は前項の措置を行ったときは、速やかに学長に報告しなければならない。
(事故の報告)
第13条 校園長は、生徒、児童又は園児の傷害、死亡、感染症又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、直ちにその状況を学長に連絡し、速やかに文書をもって報告しなければならない。
第6章 修業年限等
(修業年限)
第14条 修業年限は、次の各号に掲げる年次とする。
(1) 附属中学校は、3年とする。
(2) 附属小学校は、6年とする。
(3) 附属幼保連携型認定こども園は、3年及び4年とする。
(学年)
第15条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学級組織)
第16条 学級組織は、次の各号に掲げる数とし、男女共学を原則とする。
(1) 附属中学校は、通常学級12学級(各学年4学級編制)及び特別支援学級3学級とする。
(2) 附属小学校は、通常学級18学級(各学年3学級編制)及び特別支援学級3学級とする。
(3) 附属幼保連携型認定こども園は、6学級とする。
(学期)
第17条 学年を分けて、3学期とする。第1学期、第2学期、第3学期は各附属学校で別に定める。
(休業日)
第18条 休業日は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 日曜日及び土曜日。ただし、附属幼保連携型認定こども園にあっては日曜日。
(3) 各附属学校の開校記念日又は創立記念日
(4) 夏期休業、冬期休業及び春期休業は、各附属学校で別に定める。
2 校園長は、必要がある場合は休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
3 校園長は、前2項に規定するもののほか、非常変災、感染症及びその他特別の理由があるときは、臨時に学校の全部又は一部を休業することができる。この場合、この旨を学長に報告しなければならない。
第7章 教育実習
(教育実習)
第19条 学生及び大学院生のために、教育実習及び観察参加実習等を行う。
2 教育実習等に関する規則は、別に定める。
第8章 職員組織等
(職員)
第20条 附属学校に次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 校長又は園長
(2) 副校長又は副園長
(3) 教頭
(4) 主幹教諭
(5) 教諭
(6) 保育教諭
(7) 養護教諭
(8) 栄養教諭
(9) その他必要な職員
2 職員の職務は、この規則に定めるもののほか、法令の定めるところによる。
(校園長)
第21条 校園長は、学長があらかじめ定める範囲内において、次の各号に掲げる附属学校の校務を自らの権限で処理する。
(1) 人事管理
(2) 資産管理
(3) 運営管理
2 校園長は、学長が選考する。
(副校園長)
第22条 副校園長(幼保連携型認定こども園にあっては副園長。以下「副校長」という。)は、校園長があらかじめ定める範囲内において、校園長を補佐し、命を受けて校務をつかさどる。
2 副校長は、学長が選考する。
(教頭)
第23条 教頭は、校園長があらかじめ定める範囲内において、次の各号に掲げる校務を処理する。
(1) 校園長及び副校長を補佐する。
(2) 校園長が校務を処理するために、校務のとりまとめを行う。
(3) 必要に応じ、授業を受け持つことができる。ただし、各附属学校の教諭の相当免許状を有していること。
2 教頭は、学長が選考する。
(主幹教諭)
第24条 校園長が、学校の実情に照らし必要があると認めるときは、主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校園長及び副校長があらかじめ定める範囲内において、次の各号に掲げる校務を処理する。
(1) 校園長及び副校長を補佐する。
(2) 校園長及び副校長の命を受けて担当する校務について一定の責任を持ち、取りまとめ、整理するとともに他の教諭等に対して指示する。
(3) 児童又は生徒の養護又は栄養指導及び管理することができる。
(4) 授業を受け持つことができる。ただし、各附属学校の教諭の相当免許状を有していること。
3 養護を担当する主幹教諭を置くときは、養護教諭を置かないことができる。
4 主幹教諭は、学長が選考する。
(栄養教諭)
第25条 校園長が、学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童の栄養に関する指導及び管理を担当する栄養教諭を置くことができる。
(主任等)
第26条 校園長が、学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校園長の監督を受け、担当する校務に関する事項について連絡調整及び助言に当たる次の各号に掲げる主任等を置き、教諭又は養護教諭をもって充てることができる。
(1) 附属中学校 教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、教育実習主任及び研究主任
(2) 附属小学校 教務主任、学年主任、研究主任、教育実習主任及び保健主事
(3) 附属幼保連携型認定こども園 教務主任、研究主任及び教育実習主任
2 主任等は、校園長が命じ学長に報告する。
第9章 人事
(人事)
第27条 附属学校教員の人事は、校園長の意見を聴き、学長が行う。
2 校園長は、所属教員の人事に関する意見を学長に申し出ることができる。
3 附属学校教員の人事に関する手続及び基準等は、別に定める。
(人事交流)
第28条 校園長は、附属学校の教育指導の充実と活性化を図るため、適切な人事交流の方策を講じる。
第10章 職員会議
(設置)
第29条 校園長の職務の円滑な執行に資するため、職員間の意思疎通及び共通理解の促進並びに職員の意見交換等を行うことを目的として、附属学校に職員会議を置く。
(取扱事項)
第30条 職員会議は、次の各号に掲げる事項を取り扱う。
(1) 学校の業務及び運営に関する事項
(2) 教育活動全般に対する方針及び課題への対応方策に関する事項
(3) 大学との連携に関する事項
(4) 所属職員等の相互の連絡に関する事項
(5) その他校園長が必要と認める事項
(組織)
第31条 職員会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 校園長
(2) 副校長
(3) 教頭
(4) 主幹教諭
(5) 教諭
(6) 保育教諭
(7) 養護教諭
(8) 栄養教諭
(9) その他校園長が必要と認めた職員
(主宰)
第32条 職員会議は、校園長が主宰する。
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校園長が別に定める。
第11章 学校評議員
(学校評議員の職務)
第34条 学校評議員は、次の各号に掲げる事項について、当該校園長の求めに応じ附属学校の運営に関し意見を述べ、評価を行うことができる。
(1) 当該附属学校の運営方針に関する事項
(2) 当該附属学校の教育方針及び教育活動に関する事項
(3) 当該附属学校と地域との連携協力に関する事項
(4) 当該附属学校と大学との連携協力に関する事項
(5) 学校関係者評価に関する事項
(6) その他校園長が必要と認める事項
2 学校評議員は本学の職員以外の者で、教育に理解、見識を有する者のうちから当該校園長の推薦により、学長が委嘱する。
3 校園長は、前項の規定により意見を求め、評価を依頼するに当たっては学校評議員に対し、当該附属学校の活動状況等について十分な説明を行わなければならない。
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
第12章 附属学校部
(業務)
第36条 大学の方針に従い、組織的に附属学校全体の運営に関する校務の総括、附属学校の機能の充実及び附属学校相互間の連絡調整を行い、教育課題に対応するため附属学校部を置く。
(附属学校部長)
第37条 附属学校部に附属学校部長を置く。
2 附属学校部長は、附属学校の運営に関する業務を統括する。
3 附属学校部長は、副学長(附属学校園・渉外担当)をもって充てる。
(運営委員会)
第38条 附属学校の運営に関する重要事項を審議するため、附属学校部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第13章 学校評価等
(自己評価)
第39条 附属学校は、その教育水準の向上を図り学校の目的を実現するため、教育研究活動その他の学校運営の状況について自ら点検評価を行い、評価結果及びその分析並びに今後の改善方策について、保護者のみならず広く地域住民等に公表する。
2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行う。
(学校関係者評価)
第40条 附属学校は、前条第1項による評価の結果を踏まえた当該附属学校の保護者その他の附属学校の関係者(当該附属学校の職員を除く。)による評価を行い、評価結果及びその分析並びに今後の改善方策を公表する。
2 学校関係者評価を実施するに当たり、次の各号に掲げる取組を行う。
(1) 委員会等を組織する。
(2) 評価者による授業など教育活動等の観察を行う。
(3) 校園長など職員との意見交換を行う。
(評価結果の報告)
第41条 校園長は、第39条第1項に規定する自己評価の結果及び前条に規定する学校関係者評価の結果、改善方策を学長に報告しなければならない。
第14章 保育料・入園料・検定料
(授業料等)
第42条 保育料、入園料、検定料及び預かり保育料の額は、奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年度機構規程第72号)に定めるところによる。
第15章 雑則
(庶務)
第43条 この規則に基づく事務は、関係部課等の協力を得て総務課附属学校係が統括し処理する。
(その他)
第44条 この規則に定めるもののほか、附属学校の組織及び運営に関し必要な事項は、執行役会、教育研究評議会の議を経て、学長の承認を得て行う。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 奈良教育大学附属中学校規則(平成16年規則第391号)、奈良教育大学附属小学校規則(平成16年規則第392号)及び奈良教育大学附属幼稚園規則(平成16年規則第393号)は、廃止する。
附 則(平成22年3月26日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第14号)
この規則は、令和元年6月28日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第4号)
この規則は、令和4年2月17日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日教育大規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。