○奈良教育大学各種証明書の発行に係る手数料の額及び徴収方法に関する要項
(令和2年1月24日規則第3号)
改正
令和4年4月1日教育大要項等
(趣旨)
第1条 この要項は、奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年度機構規程第72号)第45条の規定に基づき、奈良教育大学(以下「本学」という。)が発行する各種証明書の発行に係る手数料に関し、必要な事項を定める。
(申請手続)
第2条 卒業、修了、転学、退学等により本学学生(非正規生を含む。)の身分を失った者のうち各種証明書の発行を希望する者(以下「申請者」という。)が、本学に対して申請する場合は、本学所定の手続により行うものとする。
(発行に係る手数料の納付)
第3条 申請者が、各種証明書の発行を申請する場合は、次の各号に掲げるとおり、手数料を納付しなければならない。
(1) 卒業証明書、修了証明書、成績証明書、在学期間証明書、学力に関する証明書及び単位修得証明書(学校図書館司書教諭、社会教育主事及び博物館学芸員)の和文の証明書1通につき500円
(2) 卒業証明書、修了証明書及び成績証明書の英文の証明書1通につき1,000円
(3) 申請者がオンライン、郵送又は本学窓口において申請を行う場合、申込手数料として1回につき500円
(発行手数料の納付の例外)
第4条 前条の規定にかかわらず、学長が認めた場合は、各種証明書の発行に係る手数料を徴収しない。
(発行手数料の返還)
第5条 既納の各種証明書の発行に係る手数料は、原則として返還しない。
2 第1項の規定にかかわらず、申請者の責に帰さない事由により、返還の必要があると学長が認めた場合はこの限りではない。
3 第1項の規定にかかわらず、申請者が各種証明書の発行を申請したが、本学において証明できない、又は申請者がオンライン申請において誤入力した場合における第3条第1項又は第2項に係る手数料は、本学が申請者に返還できるものとする。
附 則
この要項は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。