○奈良教育大学業績評価委員会規則
(令和2年11月3日規則第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学新年俸制教員の業績評価に関する規則(令和2年規則第28号)第5条第2項の規定に基づき、業績評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 業績評価の実施に関すること。
(2) 業績評価の評価結果に関すること。
(3) 評価項目に関すること。
(4) 業績評価結果に対する不服申立てに関すること。
(5) その他業績評価に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(教育担当)
(2) 副学長(将来構想・企画評価担当)
(3) 副学長(研究担当)
(4) 副学長(国際交流・地域連携担当)
(5) 副学長(附属学校園・渉外担当)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副学長(将来構想・企画評価担当)をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第6条 委員会は必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループの設置)
第7条 委員会は、設定期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。
(委員会以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務の処理)
第9条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 国立大学法人奈良教育大学年俸制教員給与規則(平成29年3月24日規則第12号)の適用を受ける教員は、この規則の適用を受けるものとする。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月17日教育大規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第15号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。