○奈良教育大学教育学部長及び大学院教育学研究科長に関する規則
(令和3年6月25日規則第34号)
改正
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和5年2月15日教育大規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年規則第1号。)第13条第2項の規定に基づき、奈良教育大学における教育学部長及び大学院教育学研究科長(以下「研究科長」という。)に関し、必要な事項を定める。
(教育学部長)
第2条 教育学部長は、教育学部における教育業務を統括、調整し、学部運営の責任者として、学部に関する校務を統括する。
2 教育学部長は、学長又は学長が指名する副学長をもって充てる。
(研究科長)
第3条 研究科長は、大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)における教育業務を統括、調整し、研究科運営の責任者として、研究科に関する校務を統括する。
2 研究科長は、学長又は学長が指名する副学長をもって充てる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、教育学部長及び研究科長に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、令和3年6月25日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日教育大規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。