○奈良教育大学大学院専門職学位課程科目等履修生規則
(令和3年10月28日規則第53号)
改正
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第57条第2項の規定に基づき、科目等履修生(以下「履修生」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 履修生の入学資格は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学をいう。以下同じ。)を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定(昭和28年2月7日文部省告示第5号)した者
(7) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本学研究科において認めた者
(8) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(9) 本学研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
(入学の出願)
第3条 履修生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 前条第一号に該当する者にあっては、最終出身大学の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込証明書
(4) 前条第二号、第三号又は第四号に該当する者にあっては、当該事実を証明する資料
(5) 最終出身学校の成績証明書
(6) 現に勤務している者は、所属長の承諾書。ただし、現職教育のため任命権者の命により派遣される者及び産業教育振興法に基づく内地留学生については、その派遣書とする。
(7) 写真 1枚
(入学志願者の選考)
第4条 履修生の選考は、書類選考のほか、学力検査(実技検査を含む。)及び面接を行うことがある。
(合格者)
第5条 学長は、第3条の志願者について選考のうえ、教授会の議を経て、合格者を決定する。
(入学手続)
第6条 前条の合格した者で、本学に入学しようとする者は、所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 納付された入学料は、返還しない。
(入学許可)
第7条 学長は、前条の規定により入学手続を完了した者に対し、入学を許可する。
(入学の時期)
第8条 履修生の入学の時期は、各学期の始めとする。
(履修期間)
第9条 履修生の履修期間は、履修が許可された授業科目の開講学期とする。ただし、引き続き同一科目の履修を希望する者については、入学を許可された年度の翌年度まで、許可を得て履修期間を延長することができる。
(単位認定)
第10条 履修生で講義、演習、実験、実習又は実技に決められた回数出席して試験に合格した者には、教授会の議を経て、単位を与える。
2 履修生が1年間に受講できる授業科目の単位数は、6単位以内とする。
(単位修得証明書の交付)
第11条 履修生が前条第1項により認定された単位については、申請により単位修得証明書を交付する。
(検定料、入学料及び授業料)
第12条 履修生の検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の額は、奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年度機構規程第72号)に定めるとおりとする。
2 検定料は、入学の志望を受理されたとき、入学料は入学を許可されたとき、授業料は、前期は5月末日までに、後期は11月末日までに、それぞれ納付しなければならない。
3 現職教育のため任命権者の命により派遣された教職員及び産業教育振興法(昭和26年法律第228号)に基づく内地留学生に対する授業料等は、徴収しない。ただし、単位の認定を受けようとする者については、授業料を納めなければならない。
4 納付された授業料等は、返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は、本人の申し出により授業料を返還することができる。
(1) 授業科目が不開講となった場合
(2) 時間割が変更となり、履修が不可能な場合
(在学期間等の変更)
第13条 履修生が、特別な事情により、履修を取りやめ又は在学期間等を変更しようとする場合は、学長に願い出なければならない。
(退学)
第14条 履修生が、本学の規則に違反し又は成業の見込みがないと認められた場合には、学長は教授会の議を経て退学を命ずることができる。
(学則の準用)
第15条 この規則に定めるもののほか、履修生に関し必要な事項は、学則の規定を準用する。
附 則
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。