○奈良教育大学大学院専門職学位課程特別研究学生規則
(令和3年10月28日規則第55号) |
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(趣旨)
第1条 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第119条第2項の規定に基づき、大学院専門職学位課程特別研究学生(以下「特別研究学生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受入れの許可)
第2条 特別研究学生の受入れは、教授会の議を経て、学長が許可する。
(入学の時期)
第3条 特別研究学生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(検定料、入学料及び授業料)
第4条 特別研究学生については、検定料及び入学料は徴収しない。
2 特別研究学生が公立、私立及び外国の大学院の学生であるときは、奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年度機構規程第72号)に定める額の授業料を徴収するものとする。ただし、国立大学の大学院学生、大学間特別研究学生交流協定に基づく特別研究学生及び大学間交流協定に基づく外国人留学生については、授業料は徴収しない。
3 納付された授業料は、返還しない。
(研究期間)
第5条 研究期間は、1年を超えないものとする。
(学則の準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、特別研究学生に関し必要な事項は、学則の規定を準用する。
附 則
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。