○奈良女子大学学則
(平成16年4月1日学則第1号)
改正
平成16年12月24日規程第163号
平成17年3月17日規程第247号
平成17年3月17日規程第248号
平成17年6月24日規程第12号
平成17年9月30日規程第82号
平成17年11月25日規程第39号
平成17年12月22日規程第66号
平成17年12月22日規程第67号
平成18年1月27日規程第73号
平成18年2月24日規程第76号
平成18年3月17日規程第100号
平成18年6月23日規程第15号
平成18年12月22日規程第36号
平成19年2月23日規程第90号
平成19年6月22日規程第4号
平成19年7月12日規程第5号
平成19年12月19日規程第25号
平成20年3月28日規程第32号
平成22年3月25日規程第75号
平成22年3月25日規程第76号
平成22年12月15日規程第37号
平成23年1月19日規程第53号
平成23年2月16日規程第64号
平成24年1月18日規程第48号
平成24年3月21日規程第65号
平成24年3月22日規程第87号
平成25年2月22日規程第105号
平成25年3月21日規程第124号
平成25年4月26日規程第3号
平成26年1月24日規程第81号
平成26年2月28日規程第90号
平成27年3月27日規程第63号
平成27年11月27日規程第60号
平成28年1月29日規程第83号
平成28年2月26日規程第90号
平成29年3月23日規程第90号
平成30年1月31日規程第43号
平成30年3月29日規程第107号
平成30年9月19日規程第29号
平成30年12月21日規程第48号
令和元年9月27日規程第42号
令和2年1月28日規程第62号
令和2年2月28日規程第77号
令和2年2月28日規程第78号
令和2年12月18日規程第88号
令和2年12月18日規程第86号
令和2年12月18日規程第87号
令和4年4月1日女子大学則第1号
令和5年3月15日女子大学則第2号
令和6年3月27日女子大学則第1号
令和7年3月26日女子大学則第1号
令和7年5月21日女子大学則第1号
目次

第1章 総則
第1節 趣旨及び目的(第1条・第2条)
第2節 自己評価及び教育研究等の状況等の公表(第3条・第4条)
第2章 学部及び大学院(第5条-第7条)
第3章 通則
第1節 学年,学期及び休業日(第8条-第10条)
第2節 入学及び入学手続等(第11条-第14条)
第3節 休学,留学,退学,除籍及び再入学(第15条-第21条)
第4節 賞罰(第22条・第23条)
第5節 研究生,特別研究学生,聴講生,科目等履修生及び特別聴講学生等(第24条-第29条)
第6節 外国人留学生(第30条)
第7節 教育職員免許状授与の所要資格の取得(第31条)
第8節 学生寄宿舎(第32条)
第9節 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第33条-第46条)
第4章 学部
第1節 入学及び編入学等(第47条-第51条)
第2節 修業年限及び在学年限(第52条・第53条)
第3節 授業科目及び履修単位(第54条-第68条)
第4節 成績評価,卒業及び学位の授与(第69条-第71条)
第5章 大学院
第1節 入学,進学及び編入学等(第72条-第79条)
第2節 修業年限及び在学年限(第80条-第82条)
第3節 授業科目及び履修単位(第83条-第92条)
第4節 成績評価,課程修了の認定及び学位の授与(第93条-第95条)
第6章 雑則(第96条・第97条)
附則

第1章 総則
第1節 趣旨及び目的
(趣旨)
第1条 この学則は,国立大学法人奈良国立大学機構が設置する奈良女子大学(以下「本学」という。)の教育課程に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本学は,女子の最高教育機関として,広く知識を授けるとともに,専門の学術文化を教授,研究し,その能力を展開させるとともに,学術の理論及び応用を教授,研究し,その深奥を究めて,文化の進展に寄与することを目的とする。
第2節 自己評価及び教育研究等の状況等の公表
(自己評価等)
第3条 本学は,その教育研究水準の向上を図り,前条の目的及び社会的使命を達成するため,本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
2 前項の点検及び評価の項目並びにその実施体制等については,別に定める。
3 第1項の点検及び評価の結果について,本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
(情報の積極的な提供)
第4条 本学は,本学の教育研究活動等の状況について,刊行物等への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって,積極的に情報を提供するものとする。
第2章 学部及び大学院
(学部)
第5条 本学に,次の学部及び学科を置く。
(1) 文学部
 人文社会学科
 言語文化学科
 人間科学科
(2) 理学部
 数物科学科
 化学生物環境学科
(3) 生活環境学部
 食物栄養学科
 心身健康学科
 住環境学科
 文化情報学科
(4) 工学部
 工学科
2 学部の収容定員は,別表第1のとおりとする。
3 学部に学部長を置き,当該学部の教授をもって充てる。学部長は,当該学部に関する校務をつかさどる。
4 学部に関し必要な事項は,別に定める。
(大学院)
第6条 本学に,大学院人間文化総合科学研究科(以下「研究科」という。)を置く。
2 研究科は,博士課程とし,前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。この場合において,博士前期課程は修士課程として取り扱うものとする。
3 博士前期課程に,次の専攻を置く。
人文社会学専攻
言語文化学専攻
人間科学専攻
食物栄養学専攻
心身健康学専攻
情報環境学専攻
生活工学共同専攻
住環境学専攻
生活文化学専攻
数物科学専攻
化学生物環境学専攻
4 博士後期課程に,次の専攻を置く。
人文科学専攻
生活環境科学専攻
自然科学専攻
生活工学共同専攻
5 第3項及び第4項の生活工学共同専攻は,お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科生活工学共同専攻と共同で実施する。
6 研究科の収容定員は,別表第2のとおりとする。
7 研究科に研究科長を置き,本学の教授をもって充てる。研究科長は,研究科に関する校務をつかさどる。
8 研究科に関し必要な事項は,別に定める。
第7条 (削る)
第3章 通則
第1節 学年,学期及び休業日
(学年)
第8条 学年は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第9条 学年を分けて次の2期とする。
前期 4月1日から 9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第10条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季,夏季,冬季及び学年末の休業日
2 前項第三号の休業日は,学長が別に定める。ただし,学部等の事情により,教育上必要がある場合は,学長の承認を得て変更することができる。
3 第1項に定めるもののほか,臨時の休業日は,その都度学長が定める。
第2節 入学及び入学手続等
(入学の時期)
第11条 入学の時期は,学年の始め1か月以内とする。ただし,特別の必要があり,教育上支障がないと認めたときは,学期の始めとすることができる。
(出願手続)
第12条 本学に入学を志願する者は,入学願書に別に定める書類及び所定の検定料を添えて,所定の期日までに提出しなければならない。
(入学者の選抜)
第13条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより,選抜を行う。
(入学手続)
第14条 前条の選抜の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,別に定める書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者(第34条の規定により入学料の免除を申請した者及び第35条の規定により徴収猶予を申請した者を含む。)に入学を許可する。
3 入学を許可された者は,本学の定めるところにより,宣誓しなければならない。
第3節 休学,留学,退学,除籍及び再入学
(休学)
第15条 病気その他やむを得ない理由で3か月以上修学を中止しようとする者は,医師の診断書又は理由書を添えて休学を願い出て,学部長又は研究科長の許可を受けなければならない。
2 休学は,引き続き1年を超えることはできない。ただし,特別の事情があると認められる者には,更に引き続き休学を許可することがある。
3 休学期間は,通算して,学部においては4年,大学院の博士前期課程においては2年,博士後期課程においては3年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず,やむを得ない特別の理由があると認められるときは,教授会の議を経て,学長が更に休学期間の延長を許可することがある。
5 休学期間は,第53条,第80条第2項又は第81条第2項に定める在学年限には算入しない。
(休学の措置)
第16条 病気その他の理由で修学が不適当と認められる者に対しては,学部長又は研究科長は,学長の許可を得て,休学を命ずることがある。
(休学期間内の復学)
第17条 休学期間内でもその理由がなくなったときは,学部長又は研究科長の許可を得て復学することができる。
(外国留学)
第18条 第65条,第88条又は第89条の規定により,外国の大学,大学院又は研究機関に留学を志願する者は,教授会の議を経て,学長に願い出て,その許可を受けなければならない。
(退学)
第19条 退学しようとする者は,理由書を添えて,学長に退学願を提出し,その許可を得なければならない。
(除籍)
第20条 次の各号の一に該当する者は,当該教授会の議を経て,学長が除籍する。
(1) 第53条,第80条第2項及び第81条第2項に定める在学期間を超えても,なお学部の定める卒業資格又は大学院の定める修了資格を取得できない者
(2) 第15条第3項に定める休学期間を超えても,なお修学できない者
(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を申請し,不許可とされた者又は一部免除若しくは徴収猶予を許可された者で,納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者
(4) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
2 前項第一号の在学期間には他の大学の在学期間を加えることがある。
(再入学)
第21条 第19条により本学を退学した者又は前条第1項第四号の規定により除籍となった者が,再入学を願い出たときは,別に定めるところにより,相当年次への入学を許可することがある。
第4節 賞罰
(表彰)
第22条 学生として表彰に値する行為があったときは,学長がこれを表彰することがある。
2 表彰に関し必要な事項は,別に定める。
(懲戒)
第23条 本学の学則に背き,又は学生としての本分に反する行為のあった者は,当該教授会の議を経て,学長が懲戒する。
2 懲戒は,戒告,停学及び退学とする。
3 前項の退学は,次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがない者
(2) 正当な理由がなくて出席常でない者
(3) 本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に著しく反した者
第5節 研究生,特別研究学生,聴講生,科目等履修生及び特別聴講学生等
(研究生)
第24条 学部又は研究科において,特定事項の研究を願い出た者には,当該学部又は研究科において選考の上,研究生として入学を許可することがある。
2 大学院の研究生として入学できる者は,女子に限らないものとする。
3 その他研究生に関する細則は,別に定める。
(特別研究学生)
第25条 他の大学の大学院(外国の大学の大学院を含む。)学生で,本学の研究科において研究指導を受けようとする者があるときは,当該他の大学院との事前の協議に基づき,特別研究学生として入学を許可することがある。
2 特別研究学生として入学できる者は,女子に限らないものとする。
3 特別研究学生の在学期間は1年を超えないものとする。ただし,博士後期課程の特別研究学生については,許可を得て在学期間を延長することができる。
4 前2項の実施について必要な事項は,研究科教授会が定める。
(聴講生)
第26条 学部又は研究科の授業科目中1科目又は数科目について聴講を願い出た者には,当該学部又は研究科において選考の上,聴講生として入学を許可することがある。
2 研究科の聴講生として入学できる者は,女子に限らないものとする。
3 その他聴講生に関する細則は,別に定める。
(科目等履修生)
第27条 学部又は研究科の授業科目中1科目又は数科目について履修を願い出た者には,当該学部又は研究科において選考の上,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 研究科の科目等履修生として入学できる者は,女子に限らないものとする。
3 科目等履修生で履修科目について,試験に合格した者には単位を与える。
4 その他科目等履修生に関する細則は,別に定める。
(特別聴講学生)
第28条 他の大学及び大学院(外国の大学及び大学院を含む。以下に同じ。)の学生で,本学の学部又は研究科の授業科目の履修を願い出た者には,当該他の大学及び大学院との事前の協議に基づき,当該学部又は研究科において選考の上,特別聴講学生として入学を許可することがある。
2 特別聴講学生として入学できる者は,女子に限らないものとする。
3 特別聴講学生の入学期は毎学期の始めとする。ただし,特別の事情のある者はこの限りでない。
4 特別聴講学生で聴講科目にかかる試験に合格した者には,単位を与える。
5 特に定められた場合を除き,本学学則,規程等は特別聴講学生にも適用し,その他の取扱いについても学生に準ずる。
6 その他特別聴講学生に関する細則は,別に定める。
(委託生)
第29条 公の機関又は団体から,その所属職員について,履修科目を定め,学部又は研究科に入学の願い出があったときは,当該学部又は研究科の定めるところにより,研究生,聴講生又は科目等履修生として入学を許可することがある。
第6節 外国人留学生
(外国人留学生)
第30条 外国人で大学又は大学院において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者については,学部又は研究科において選考の上,学長が外国人留学生として入学を許可することがある。
2 外国人留学生に関し必要な事項は,別に定める。
第7節 教育職員免許状授与の所要資格の取得
(教育職員免許状授与の所要資格)
第31条 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の資格を取得させることのできる学部,研究科及び教育職員免許状の種類は,別表第3の1及び別表第3の2のとおりとする。
第8節 学生寄宿舎
(学生寄宿舎)
第32条 本学に学生寄宿舎を置く。
2 学生寄宿舎への入舎を希望する者は,許可を受けなければならない。
3 その他学生寄宿舎に関し必要な事項は,別に定める。
第9節 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
(検定料等の額)
第33条 検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額は,奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(以下「費用規程」という。)の定めるところによる。
(入学料の免除)
第34条 特別な事情により入学料の納付が著しく困難と認められる者については,その者の願い出により,審査の上入学料の一部又は全部を免除することがある。
(入学料の徴収猶予)
第35条 入学料の納付期限において,納付が困難な者については,願い出により,徴収を猶予することがある。
2 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については,所定の期日まで入学料の徴収を猶予する。
(授業料の納付)
第36条 授業料は次の2期に分けて納付しなければならない。
前期 5月末日まで 年額の2分の1に相当する額
後期 11月末日まで 年額の2分の1に相当する額
2 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申し出により,入学を許可されるときに納付することができる。
(授業料の月割分納)
第37条 授業料は,願い出により月割分納を許可することがある。
2 分納の許可を受けた者は,毎月末日までに納付しなければならない。ただし,休業期間中の分は,休業期間前に納付しなければならない。
(授業料の延納)
第38条 授業料の納付期において,納付困難な者については,願い出により,延納を許可することがある。
(授業料の免除)
第39条 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者については,その者の願い出により,審査の上授業料の一部又は全部を免除することがある。
(休学中の授業料)
第40条 休学期間中は,授業料を徴収しない。ただし,各期の途中において休学若しくは復学する者の授業料は,各月割をもって徴収する。
(転学,退学,停学又は除籍の場合における授業料)
第41条 転学,退学,停学又は除籍の者については,その期の授業料は徴収する。
(研究生等の入学料等)
第42条 研究生,聴講生及び科目等履修生の検定料,入学料及び授業料については,別に定める。
(国費外国人留学生の入学料等)
第43条 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生の検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
(特別研究学生及び特別聴講学生の検定料,入学料等)
第44条 特別研究学生及び特別聴講学生の検定料及び入学料は徴収しない。授業料は研究生,科目等履修生及び聴講生と同額を徴収する。ただし,次の各号に掲げる者については,授業料を徴収しない。
(1) 国立大学の大学院に在学中の者
(2) 大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日文部省学術国際局長裁定)に基づく協定留学生
(3) 大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収実施要項(平成8年11月1日文部省高等教育局長裁定)に基づく特別聴講学生
(4) 大学間特別研究学生交流協定に基づく授業料の相互不徴収実施要項(平成10年3月10日文部省高等教育局長裁定)に基づく特別研究学生
(寄宿料の納付)
第45条 寄宿料は,所定の期日までに納付しなければならない。
(寄宿料の免除)
第46条 特別な事情により寄宿料の納付が著しく困難と認められる者については,その者の願い出により,審査の上寄宿料を免除することがある。
第4章 学部
第1節 入学及び編入学等
(学部の入学資格)
第47条 学部に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する女子とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により,これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業したと同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(編入学)
第48条 次の各号のいずれかに該当する女子で,本学に編入学を志願する者があるときは,学部の定めるところにより,学長が相当年次への入学を許可することがある。
(1) 大学を卒業した者又は学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(2) 大学に所定の期間在学し所定の単位を修得した者
(3) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(4) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。)
(5) 外国において学校教育における14年の課程を修了した者
(6) 外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者
(7) 前各号に定めるもののほか,法令等で大学に編入学できると定められた者
2 前項各号の一に該当する者で,第3年次に編入学を志願する者があるときは,学部の定めるところにより,学長が入学を許可することがある。
(転入学)
第49条 他の大学から本学に転学を志願する者があるときは,学部の定めるところにより,学長が相当年次への入学を許可することがある。
(編入学者等にかかる既修得単位等の取扱い)
第50条 第21条及び前2条の規定により入学を許可された者の既修単位の認定及び修業年限等の取扱いについては,別に定める。
(他大学への転学)
第51条 本学より他の大学に,転学又は入学しようとする者は,理由を付して,学部長に願い出て,その許可を得なければならない。
第2節 修業年限及び在学年限
(学部の修業年限)
第52条 学部の修業年限は,4年とする。ただし,本学に3年以上在学した者が,卒業の要件として本学が定める単位を優秀な成績で修得したと認められる場合は,その卒業を認めることができる。
2 大学の学生以外の者として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは,文部科学大臣の定めるところにより,前項の修業年限の2分の1を超えない範囲で,修業年限に通算することができる。
3 前各項の取扱いについては,別に定める。
(在学年限)
第53条 在学年限は,8年を超えることができない。
第3節 授業科目及び履修単位
(授業科目及び授業方法)
第54条 本学において開設する授業科目は,教養教育科目(外国語科目,保健体育科目等からなる基礎科目群及び教養科目群等),専門教育科目及びキャリア教育科目とする。
2 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
3 前項の授業を,文部科学大臣が別に定めるところ(平成13年文部科学省告示第51号)により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
4 第2項の授業を,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第55条 前条に規定する授業科目のほか,外国人留学生のための日本語科目及び日本事情に関する科目を置くことができる。
2 前項の詳細については,別に定める。
(帰国子女等への準用)
第56条 前条の規定は,外国人留学生以外の学生で,外国において相当期間中等教育(中学校又は高等学校に対応する学校における教育をいう。)を受けたものの教育について必要であると認める場合に準用する。
(卒業の要件となる単位数)
第57条 卒業に必要な単位は124単位以上とし,詳細は学部でこれを定める。
2 前項の卒業に必要な単位を定める場合は,教養教育科目及び専門教育科目について次の各号に定める基準以上の単位を含めるものとする。
(1) 教養教育科目
外国語科目8単位及び保健体育科目2単位を含め基礎科目群から12単位以上,教養科目群から10単位以上を含めて基礎科目群と教養科目群の計30単位を基準とする。ただし,基礎科目群の超過単位は,各学部の定めるところにより教養科目群の単位とすることができる。
(2) 専門教育科目
60単位を基準とする。
3 前項第一号の保健体育科目の2単位は,実習をもって充てる。
4 第1項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち,第54条第3項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。
(他学科,他学部専門教育科目の履修)
第58条 学生は,他の学科及び他の学部の開設する専門教育科目を履修することができる。
2 前項の規定により修得した単位は,前条第2項第二号による単位に加算する。
(教育プログラム)
第59条 学生は,本学の各教育課程が定める教育プログラムを履修することができる。
2 前項のほか,学生は,第54条及び第55条に定める科目の履修による特定の教育プログラムを履修することができる。
3 前2項の教育プログラムについては,別に定める。
(単位の計算方法等)
第60条 授業科目の単位計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準によるものとする。
(1) 講義については,15時間の講義をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間から30時間までの範囲で学部が定める時間の演習をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,30時間から45時間までの範囲で学部が定める時間の実験及び実習をもって1単位とする。
(4) 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前各号に規定する基準を考慮して各学部が定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,外国語科目及び保健体育科目の実習については,30時間をもって1単位とする。
3 前2項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を別に定めることができる。
(履修科目の登録の上限)
第61条 各学部は,学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める。
2 学部は,その定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(単位計算の特例)
第62条 第55条及び第56条に規定する科目のうち,講義については,第60条第1項第一号の規定にかかわらず教育効果を考慮して必要があるときは,30時間の講義をもって1単位とすることができる。
(単位の授与)
第63条 授業科目を履修し,その試験に合格した者には,所定の単位を与える。
(連携開設科目の履修)
第64条 学部は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2に規定する連携開設科目において修得した単位を,本学の授業科目の履修により修得したものとみなす。
2 連携開設科目に関し,必要な事項は,別に定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第65条 学部は,教育上有益と認めるときは,学生が他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を,60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,学生が,外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第66条 学部は,教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修(平成3年文部省告示第68号)を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は,前条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第67条 学部は,教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学において科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 学部は,教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,編入学,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第65条及び第66条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(所属学部又は学科の変更)
第68条 所属学部又は学科の変更を願い出る者のあるときは,別に定めるところにより,許可することがある。
第4節 成績評価,卒業及び学位の授与
(成績評価)
第69条 成績評価については,別に定める。
(卒業の認定)
第70条 学部長は,本学に第52条に定める期間在学し,所定の科目を履修して,その単位を取得し,かつ学部の定める卒業要件を満たした者には,当該課程を修めたことを認める。
(学位の授与)
第71条 学長は前条により認定された者には,卒業を認め学士の学位を授与する。
2 学士の学位の授与については,奈良女子大学学位規程(以下「学位規程」という。)の定めるところによる。
第5章 大学院
第1節 入学,進学及び編入学等
(博士前期課程の入学資格)
第72条 博士前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する女子とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で,文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が別に定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 大学に3年以上在学し,又は外国において学校教育における15年の課程を修了し,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本学大学院において認めた者
(10) 本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(博士後期課程の入学資格)
第73条 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する女子とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第3項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 本学大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(博士後期課程への進学)
第74条 本学大学院の博士前期課程から引き続き博士後期課程に進学することのできる者は,本学大学院の博士前期課程を修了した者とする。
2 前項の規定にかかわらず,お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科生活工学共同専攻の博士前期課程を修了し,引き続き本学大学院人間文化総合科学研究科生活工学共同専攻の博士後期課程に入学する者についても,進学として取り扱うものとする。
(進学手続き)
第75条 前条に規定する進学志願者は,所定の書類を指定の期日までに提出しなければならない。
2 前項に規定する者については,検定料及び入学料は徴収しない。
(博士前期課程修了後の他専攻への入学)
第76条 本学大学院の博士前期課程を修了し,更に同課程の他の専攻に入学を志願する者については,収容定員を考慮の上,研究科教授会の議を経て,学長が入学を許可することがある。
(他大学大学院への転学)
第77条 他の大学の大学院に転学しようとする者は,研究科教授会の議を経て,転学願を学長に提出し,その許可を得なければならない。
(他大学大学院からの転入学)
第78条 他の大学の大学院学生で本学大学院に転入学しようとする者があるときは,研究科教授会の議を経て,学長が入学を許可することがある。
(転専攻)
第79条 所属専攻の変更を願い出る者のあるときは,研究科教授会の議を経て,学長が転専攻を許可することがある。
第2節 修業年限及び在学年限
(博士前期課程の標準修業年限)
第80条 博士前期課程の標準修業年限は,2年とする。
2 博士前期課程の在学年限は,4年を超えることができない。
(博士後期課程の標準修業年限)
第81条 博士後期課程の標準修業年限は,3年とする。
2 博士後期課程の在学年限は,6年を超えることができない。
(長期履修制度)
第82条 前2条の規定にかかわらず,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し,課程を修了することを希望する学生(以下「長期履修学生」という。)がその旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
第3節 授業科目及び履修単位
(授業科目)
第83条 博士前期課程及び博士後期課程における授業科目は,別に定める。
(博士前期課程の修了要件となる単位数等)
第84条 博士前期課程における修了に必要な単位は30単位以上とし,詳細は研究科でこれを定める。
(博士後期課程の修了要件となる単位数等)
第85条 博士後期課程における修了に必要な単位は12単位以上とし,詳細は研究科でこれを定める。
(教育プログラム)
第85条の2 学生は,本学の各教育課程が定める教育プログラムを履修することができる。
2 前項のほか,学生は,第83条に定める科目の履修による特定の教育プログラムを履修することができる。
3 前2項の教育プログラムについては,別に定める。
(単位の計算方法等)
第86条 研究科における授業科目に係る単位の計算方法等については,第60条の規定を準用する。
(単位の授与)
第87条 授業科目を履修し,その試験に合格した者には,所定の単位を与える。
(他大学の大学院又は外国の大学の大学院における授業科目の履修等)
第88条 教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院又は外国の大学の大学院との事前の協議に基づき,学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。ただし,やむを得ない事情により外国の大学院との事前の協議を行うことが困難な場合は,これを欠くことができる。
2 前項の規定により学生が他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において修得した単位は,博士前期課程にあっては15単位,博士後期課程にあっては4単位をそれぞれ超えない範囲で,本学大学院において履修したものとして認定し,第84条及び第85条に規定する単位に充当することができる。
3 前項の規定にかかわらず,奈良女子大学ダブルディグリー・プログラムに基づく外国人留学生が,外国の協定大学の大学院において修得した単位の認定については,別に定める。
(他大学の大学院又は外国の大学の大学院における研究指導)
第89条 教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院(外国の大学の大学院を含む。)又は研究所等(外国の研究機関を含む。)(以下「当該大学院等」という。)との事前の協議に基づき,学生に当該大学院等において研究指導を受けさせることができる。ただし,博士前期課程の学生については,当該研究指導を受けさせる期間は,1年を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第90条 教育上有益と認めるときは,学生が本学大学院に入学する前に大学院において修得した単位(大学院において科目等履修生として修得した単位を含む。)を,博士前期課程にあっては15単位,博士後期課程にあっては4単位をそれぞれ超えない範囲で,本学大学院において履修したものとして認定し,第84条及び第85条に規定する単位に充当することができる。ただし,博士前期課程にあっては,第88条第2項により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を限度とする。
(教育方法の特例)
第91条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(長期履修学生の取扱い)
第92条 学生が長期履修学生として教育課程を履修しようとするときは,研究科教授会の議を経て学長に願い出て,その許可を得なければならない。
2 長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
3 長期履修学生にかかる授業料等については,費用規程の定めるところによる。
第4節 成績評価,課程修了の認定及び学位の授与
(成績評価)
第93条 成績評価については,別に定める。
(課程修了の認定)
第94条 本学に所定の期間在学し,所定の科目を履修して,その単位を取得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本学大学院の行う修士論文又は博士論文の審査及び最終試験に合格した者には,人間文化総合科学研究科長は当該課程を修めたことを認める。
(学位の授与)
第95条 学長は,博士前期課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 学長は,博士後期課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
3 修士及び博士の学位の授与については,学位規程の定めるところによる。
第6章 雑則
(学則の制定・改廃)
第96条 この学則の制定及び改廃は,経営協議会及び教育研究評議会の議に基づき,役員会の議を経て,学長が決定する。
(雑則)
第97条 この学則の施行について必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この学則施行の日の前日において,旧奈良女子大学に在学する学生は,この学則施行の日において本学に在学するものとし,その者に係る教育課程及び履修その他教育上必要な事項については,なお従前の例による。
3 この学則の別表第2の規定にかかわらず,博士後期課程の平成16年度の収容定員は,次の表のとおりとする。
課程・専攻平成16年度
収容定員
博士後期人間環境科学専攻15
複合領域科学専攻15
比較文化学専攻36
社会生活環境学専攻30
課程共生自然科学専攻30
複合現象科学専攻16
 142
附 則(平成16年12月24日規程第163号)
この学則は,平成16年12月24日から施行し,平成16年7月1日から適用する。
附 則(平成17年3月17日規程第247号)
この学則は,平成17年3月17日から施行し,平成17年2月28日から適用する。
附 則(平成17年3月17日規程第248号)
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則第17条の規定にかかわらず,生活環境学部生活環境学科は,施行日の前日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第1の規定にかかわらず,生活環境学部における平成17年度から平成19年度までの収容定員は,次の表のとおりとする。
学部学科平成17年度平成18年度平成19年度
生活環境学部生活環境学科21014070
食物栄養学科3570105
生活健康・衣環境学科4080120
人間環境学科275270265
第3年次編入
(食物栄養学科は除く)
202020
580580580
備考 別表第1中編入学には転学を含むものとする。
附 則(平成17年6月24日規程第12号)
この学則は,平成17年6月24日から施行する。ただし,別表第1については,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月30日規程第82号)
この学則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年11月25日規程第39号)
この学則は,平成17年11月25日から施行する。
附 則(平成17年12月22日規程第66号)
この学則は,平成17年12月22日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月22日規程第67号)
この学則は,平成17年12月22日から施行し,平成17年9月9日から適用する。ただし,第66号第五号の改正規定については,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年1月27日規程第73号)
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この学則施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,この学則による改正後の国立大学法人奈良女子大学学則第73条,第76条第2項及び第77条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年2月24日規程第76号)
この学則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日規程第100号)
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則第17条の規定にかかわらず,生活環境学部人間環境学科は,施行日の前日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第1の規定にかかわらず,生活環境学部における平成18年度から平成20年度までの収容定員は,次の表のとおりとする。
学部学科平成18年度平成19年度平成20年度
生活環境学部生活環境学科140700
食物栄養学科70105140
生活健康・衣環境学科80120160
人間環境学科20513565
住環境学科3570105
生活文化学科306090
第3年次編入
(食物栄養学科は除く)
202020
580580580
附 則(平成18年6月23日規程第15号)
この規程は,平成18年6月23日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月22日規程第36号)
1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則第18条の規定にかかわらず,博士前期課程生活環境学専攻及び人間環境学専攻は,施行日の前日に当該専攻に在籍する者が当該専攻に在籍しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第1の規定にかかわらず,理学部における平成19年度から平成21年度までの収容定員は,次の表のとおりとする。
学部学科平成19年度平成20年度平成21年度
理学部数学科120120120
物理科学科155150145
化学科125130135
生物科学科140140140
情報科学科160160160
第3年次編入202020
720720720
4 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第2の規定にかかわらず,博士前期課程における平成19年度の収容定員は,次の表のとおりとする。
課程・専攻平成19年度
博士前期課程国際社会文化学専攻48
言語文化学専攻48
人間行動科学専攻36
生活環境学専攻22
人間環境学専攻22
食物栄養学専攻11
生活健康・衣環境学専攻13
住環境学専攻11
生活文化学専攻9
数学専攻28
物理科学専攻30
化学専攻26
生物科学専攻32
情報科学専攻24
360
附 則(平成19年2月23日規程第90号)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月22日規程第4号)
この学則は,平成19年6月22日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規程第5号)
この学則は,平成19年7月12日から施行し,平成19年6月25日から適用する。
附 則(平成19年12月19日規程第25号)
この学則は,平成19年12月19日から施行する。ただし,第78条第1項第四号の改正規定については,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規程第32号)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則第17条の規定にかかわらず,文学部国際社会文化学科及び人間行動科学科は,施行日の前日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間,存続するものとする。
附 則(平成22年3月25日規程第75号)
1 この学則は,平成22年3月25日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
2 平成21年3月31日現在において在学する者の取扱いについては,改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第4の1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月25日規程第76号)
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日現在において在学する者の取扱いについては,改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表4の1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年12月15日規程第37号)
この学則は,平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年1月19日規程第53号)
この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規程第64号)
この学則は,平成23年2月16日から施行する。
附 則(平成24年1月18日規程第48号)
この学則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規程第65号)
この学則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規程第87号)
この学則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月22日規程第105号)
1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日現在において在学する者の取扱いについては,改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表4の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月21日規程第124号)
この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月26日規程第3号)
1 この学則は,平成25年4月26日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
2 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第3の規定にかかわらず,附属学校における平成24年度から平成28年度までの収容定員は,次の表のとおりとする。
附属学校平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度
附属幼稚園156152150150150
附属小学校470460450440430
附属中等教育学校720720720720720
附 則(平成26年1月24日規程第81号)
この学則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規程第90号)
1 この学則は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則第17条の規定にかかわらず,理学部数学科,物理科学科,化学科,生物科学科,情報科学科及び生活環境学部生活健康・衣環境学科は,施行日の前日に当該学科に在籍する者及び施行日以降にこれらの学科の在籍者が属する年次に入学する者が,当該学科に在籍しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第1の規定にかかわらず,文学部,理学部及び生活環境学部における平成26年度から平成28年度までの収容定員は,次の表のとおりとする。
学部学科平成26年度平成27年度平成28年度
文学部人文社会学科240240240
言語文化学科200200200
人間科学科190180170
第3年次編入404036
670660646
理学部数学科906030
物理科学科1057035
化学科1057035
生物科学科1057035
情報科学科1208040
 数物科学科63126189
 数学コース(23)(46)(69)
 物理学コース(27)(54)(81)
 数物連携コース(13)(26)(39)
化学生命環境学科87174261
第3年次編入202020
695670645
生活環境学部食物栄養学科140140140
生活健康・衣環境学科1208040
心身健康学科4080120
 生活健康学コース(16)(32)(48)
 スポーツ健康科学コース(12)(24)(36)
 臨床心理学コース(12)(24)(36)
情報衣環境学科3570105
 衣環境学コース(18)(36)(54)
 生活情報通信科学コース(17)(34)(51)
住環境学科140140140
生活文化学科120120120
第3年次編入
(食物栄養学科は除く)
202024
615650689
4 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則第18条の規定にかかわらず,博士前期課程生活健康・衣環境学専攻は,施行日の前日に当該専攻に在籍する者が当該専攻に在籍しなくなるまでの間,存続するものとする。
5 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第2の規定にかかわらず,博士前期課程における平成26年度の収容定員は,次の表のとおりとする。
人間文化研究科課程・専攻平成26年度
博士前期課程国際社会文化学専攻48
言語文化学専攻48
人間行動科学専攻36
食物栄養学専攻22
生活健康・衣環境学専攻13
心身健康学専攻25
住環境学専攻22
生活文化学専攻18
数学専攻28
物理科学専攻28
化学専攻28
生物科学専攻32
情報科学専攻24
372
6 平成26年3月31日現在において本学に在籍する者及び同在籍者が属する年次に平成26年4月1日以降に入学する者の取扱いについては,改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第4の1及び別表第4の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月27日規程第63号)
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第3の規定にかかわらず,附属学校における平成27年度から平成28年度までの収容定員は,次の表のとおりとする。
附属学校平成27年度平成28年度
附属幼稚園156144
附属小学校440430
附属中等教育学校720720
附 則(平成27年11月27日規程第60号)
この学則中,第24条の5の改正規定については,平成27年12月1日,その他の規定は,平成27年11月27日から施行する。ただし,第25条第1項第六号の改正規定については,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成28年1月29日規程第83号)
この学則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日規程第90号)
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第2の規定にかかわらず,人間文化研究科における平成28年度及び平成29年度の収容定員は,次の表のとおりとする。
人間文化研究科課程・専攻平成28年度平成29年度
博士前期課程国際社会文化学専攻4848
言語文化学専攻4236
人間行動科学専攻3432
食物栄養学専攻2426
心身健康学専攻4336
生活工学共同専攻7(14)14(28)
住環境学専攻2426
生活文化学専攻1818
数学専攻2828
物理科学専攻2828
化学専攻3440
生物科学専攻3640
情報科学専攻2424
390(14)396(28)
博士後期課程比較文化学専攻3432
社会生活環境学専攻4545
共生自然科学専攻3831
生活工学共同専攻2(4)4(8)
複合現象科学専攻1914
138(4)126(8)
合計528(18)522(36)
備考( )内の数字は,共同教育課程である生活工学共同専攻構成大学全体の収容定員を外数で表している。
附 則(平成29年3月23日規程第90号)
この学則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月31日規程第43号)
この学則は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規程第107号)
1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則第18条の規定にかかわらず,博士前期課程人間行動科学専攻,数学専攻,物理科学専攻,化学専攻,生物科学専攻及び情報科学専攻は,施行日の前日に当該専攻に在籍する者が当該専攻に在籍しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第2の規定にかかわらず,人間文化研究科博士前期課程における平成30年度の収容定員は,次の表のとおりとする。
人間文化研究科課程・専攻平成30年度
博士前期課程人文社会学専攻48
言語文化学専攻36
人間科学専攻12
食物栄養学専攻26
心身健康学専攻40
情報衣環境学専攻10
生活工学共同専攻14(28)
住環境学専攻26
生活文化学専攻18
数物科学専攻28
化学生物環境学専攻42
人間行動科学専攻16
数学専攻14
物理科学専攻14
化学専攻20
生物科学専攻20
情報科学専攻12
396(28)
備考( )内の数字は,共同教育課程である生活工学共同専攻構成大学全体の収容定員を外数で表している。
4 施行日の前日に博士前期課程人間行動科学専攻,数学専攻,物理科学専攻,化学専攻,生物科学専攻及び情報科学専攻に在籍する者の教育職員免許状の所要資格の取得にかかる取扱いについては,改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第4の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年9月19日規程第29号)
この学則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規程第48号)
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第1の規定にかかわらず,文学部における平成31年度から平成33年度までの収容定員は,次の表のとおりとする。
学部学科平成31年度平成32年度平成33年度
文学部人文社会学科240240240
言語文化学科200200200
人間科学科160160160
〈子ども教育専修プログラム〉〈12〉〈24〉〈36〉
第3年次編入323232
632632632
附 則(令和元年9月27日規程第42号)
この学則は、令和元年9月27日から施行し、令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和2年1月28日規程第62号)
この学則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日規程第77号)
この学則は,令和2年2月28日から施行する。ただし,第76条第2項第一号の改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月28日規程第78号)
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則第18条の規定にかかわらず,人間文化総合科学研究科博士後期課程比較文化学専攻,社会生活環境学専攻,共生自然科学専攻及び複合現象科学専攻は,施行日の前日に当該専攻に在籍する者が当該専攻に在籍しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の国立大学法人奈良女子大学学則別表第2の規定にかかわらず,人間文化総合科学研究科博士後期課程における令和2年度及び令和3年度の収容定員は,次の表のとおりとする。
人間文化総合科学研究科課程・専攻令和2年度令和3年度
博士前期課程人文社会学専攻
言語文化学専攻
人間科学専攻
食物栄養学専攻
心身健康学専攻
情報衣環境学専攻
生活工学共同専攻
住環境学専攻
生活文化学専攻
数物科学専攻
化学生物環境学専攻
48
36
24
26
44
20
14(28)
26
18
56
84
48
36
24
26
44
20
14(28)
26
18
56
84
396(28)396(28)
博士後期課程人文科学専攻
生活環境科学専攻
自然科学専攻
生活工学共同専攻
12
14
10
 6(12)
24
28
20
 6(12)
42(12)78(12)
比較文化学専攻
社会生活環境学専攻
共生自然科学専攻
複合現象学専攻
20
30
16
 6
10
15
 8
 3
72
36
小 計114(12)114(12)
合 計510(40)510(40)
備考 ( )内の数字は,共同教育課程である生活工学共同専攻構成大学全体の収容定員を外数で表している。
附 則(令和2年12月18日規程第88号)
この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日規程第86号)
この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日規程第87号)
この学則は,令和2年12月18日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大学則第1号)
1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の奈良女子大学学則第5条の規定にかかわらず,生活環境学部情報衣環境学科は,施行日の前日に当該学科に在籍する者及び施行日以降にこれらの学科の在籍者が属する年次に入学する者が,当該学科に在籍しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の奈良女子大学学則別表第1の規定にかかわらず,理学部,生活環境学部及び工学部における令和4年度から令和6年度までの収容定員は,次の表のとおりとする。
学部学科令和4年度令和5年度令和6年度
理学部数物科学科246240234
 数学コース(90)(88)(86)
 物理学コース(106)(104)(102)
 数物連携コース(50)(48)(46)
化学生物環境学科339330321
第3年次編入202020
605590575
生活環境学部食物栄養学科140140140
心身健康学科155150145
 生活健康学コース(60)(56)(52)
 スポーツ健康科学コース(47)(46)(45)
 臨床心理学コース(48)(48)(48)
情報衣環境学科1057035
 衣環境学コース(54)(36)(18)
 生活情報通信科学コース(51)(34)(17)
住環境学科135130125
文化情報学科4590135
 生活文化学コース(30)(60)(90)
 生活情報通信科学コース(15)(30)(45)
生活文化学科906030
第3年次編入282818
(食物栄養学科を除く)
698668628
工学部工学科4590135
第3年次編入0010
4590145
4 施行日の前日に生活環境学部情報衣環境学科衣環境学コース,生活情報通信科学コース及び生活文化学科に在籍する者及び施行日以降にこれらの学科,コースの在籍者が属する年次に入学する者の教育職員免許状の所要資格の取得にかかる取扱いについては,改正後の奈良女子大学学則別表第3の1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月15日女子大学則第2号)
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日女子大学則第1号)
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日女子大学則第1号)
1 この学則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の奈良女子大学学則別表第2の規定にかかわらず,博士前期課程における令和7年度の収容定員は,表のとおりとする。
人間文化総合科学研究科課程・専攻令和7年度
博士前期課程人文社会学専攻48
〈社会人リカレント教育プログラム〉〈2〉
言語文化学専攻36
人間科学専攻24
食物栄養学専攻26
心身健康学専攻44
情報衣環境学専攻20
生活工学共同専攻14(28)
住環境学専攻26
生活文化学専攻18
数物科学専攻56
化学生物環境学専攻84
396(28)
備考1.  ( )内の数字は,共同教育課程である生活工学共同専攻構成大学全体の入学定員及び収容定員を外数で表している。

備考2.〈 〉内の数字は,専攻の内数を示す。
附 則(令和7年5月21日女子大学則第1号)
1 この学則は,令和7年5月21日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
2 改正後の奈良女子大学学則別表第1の規定にかかわらず,生活環境学部における令和7年度から令和9年度までの収容定員は,次の表のとおりとする。
学部学科令和7年度令和8年度令和9年度
生活環境学部食物栄養学科140140140
心身健康学科140140140
 生活健康学コース(48)(48)(48)
 スポーツ健康科学コース(44)(44)(44)
 臨床心理学コース(48)(48)(48)
住環境学科120120120
文化情報学科192204216
 生活文化学コース(120)(120)(120)
 生活情報通信科学コース(72)(84)(96)
第3年次編入
(食物栄養学科を除く)
162424
608628640
別表第1
学部学科・コース等入学定員第3年次編入学定員収容定員
文学部人文社会学科60 6252
言語文化学科50 5210
人間科学科40 5170
〈子ども教育専修プログラム〉〈12〉 〈48〉
15016632
理学部数物科学科574236
 数学コース(21) (84)
 物理学コース(25) (100)
 数物連携コース(11) (44)
化学生物環境学科786324
13510560
生活環境学部食物栄養学科350140
心身健康学科35 2144
 生活健康学コース(12) (48)
 スポーツ健康科学コース(11)(44)
 臨床心理学コース(12)(48)
住環境学科30 1122
文化情報学科57 9246
 生活文化学コース(30)(1)(122)
 生活情報通信科学コース(27) (8)(124)
15712652
工学部工学科4510200
4510200
合計487482,044
備考 
1. 別表第1中編入学には転学を含むものとする。
2. 入学定員及び収容定員の( )内は各学科の内訳を示す。
3. 〈 〉内は,学科の内数を示す。
別表第2
人間文化総合科学研究科課程・専攻入学定員収容定員
博士前期課程人文社会学専攻2448
 〈社会人リカレント教育プログラム〉〈2〉〈4〉
言語文化学専攻1836
人間科学専攻1224
食物栄養学専攻1326
心身健康学専攻2244
情報環境学専攻1020
生活工学共同専攻7(14)14(28)
住環境学専攻1326
生活文化学専攻918
数物科学専攻2856
化学生物環境学専攻4284
198(14)396(28)
博士後期課程人文科学専攻1236
生活環境科学専攻1442
自然科学専攻1030
生活工学共同専攻2(4)6(12)
38(4)114(12)
合計236(18)510(40)
備考1. ( )内の数字は,共同教育課程である生活工学共同専攻構成大学全体の入学定員及び収容定員を外数で表している。
備考2.〈 〉内の数字は,専攻の内数を示す。
別表第3の1
学部学科・コース等免許状の種類教科
文学部人文社会学科中学校教諭一種免許状社会
高等学校教諭一種免許状地理歴史,公民
言語文化学科中学校教諭一種免許状国語,英語
高等学校教諭一種免許状国語,書道,英語
人間科学科
子ども教育専修プログラム
幼稚園教諭一種免許状 
小学校教諭一種免許状
理学部数物科学科数学コース中学校教諭一種免許状数学
高等学校教諭一種免許状数学
数物科学科物理学コース中学校教諭一種免許状理科
高等学校教諭一種免許状理科
化学生物環境学科中学校教諭一種免許状理科
高等学校教諭一種免許状理科
生活環境学部食物栄養学科中学校教諭一種免許状家庭
高等学校教諭一種免許状家庭
栄養教諭一種免許状 
心身健康学科
生活健康学コース
中学校教諭一種免許状家庭
高等学校教諭一種免許状家庭
心身健康学科
スポーツ健康科学コース
中学校教諭一種免許状保健体育
高等学校教諭一種免許状保健体育
住環境学科中学校教諭一種免許状家庭
高等学校教諭一種免許状家庭
文化情報学科
生活文化学コース
中学校教諭一種免許状家庭
高等学校教諭一種免許状家庭
文化情報学科
生活情報通信科学コース
高等学校教諭一種免許状情報
別表第3の2
課程専攻免許状の種類教科
博士前期課程人文社会学専攻中学校教諭専修免許状社会
高等学校教諭専修免許状地理歴史,公民
言語文化学専攻中学校教諭専修免許状国語,英語
高等学校教諭専修免許状国語,英語
人間科学専攻幼稚園教諭専修免許状 
小学校教諭専修免許状 
食物栄養学専攻中学校教諭専修免許状家庭
高等学校教諭専修免許状家庭
栄養教諭専修免許状 
心身健康学専攻中学校教諭専修免許状家庭,保健体育
高等学校教諭専修免許状家庭,保健体育
情報環境学専攻高等学校教諭専修免許状情報
生活工学共同専攻中学校教諭専修免許状家庭
高等学校教諭専修免許状家庭
住環境学専攻中学校教諭専修免許状家庭
高等学校教諭専修免許状家庭
生活文化学専攻中学校教諭専修免許状家庭
高等学校教諭専修免許状家庭
数物科学専攻中学校教諭専修免許状数学,理科
高等学校教諭専修免許状数学,理科
化学生物環境学専攻中学校教諭専修免許状理科
高等学校教諭専修免許状理科