○奈良女子大学教育研究評議会規程
(平成16年4月1日規程第4号)
改正
平成21年11月27日規程第64号
平成26年2月19日規程第88号
平成28年1月20日規程第80号
令和2年3月31日規程第80号
令和2年12月18日規程第90号
令和3年3月26日規程第113号
令和4年4月1日女子大規程第2号
(趣旨)
第1条 国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第11条の規定に基づき,奈良女子大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教育研究評議会は,次に掲げる評議員で組織する。
(1) 国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の長(以下「理事長」という。)
(2) 学長
(3) 理事長が指名する機構の理事
(4) 学長が指名する副学長
(5) 各学部(学部設置準備室会議が組織された場合を含む。)長
(6) 人間文化総合科学研究科長
(7) 学術情報センター(附属図書館)長
(8) 情報基盤センター長
(9) 附属学校部長
(10) 各学部(学部設置準備室会議が組織された場合を含む。)及び人間文化総合科学研究科から選出され,学長が指名した教授 各2名
2 前項第十号の評議員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の評議員の任期の満了日が年度途中となるときは,当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
(審議事項)
第3条 教育研究評議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち,奈良女子大学(以下「本学」という。)の教育研究に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち,本学の教育研究に関するもの
(3) 学則その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) 内部質保証に関する事項
(10) その他本学の教育研究に関する重要事項
(議長)
第4条 教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,教育研究評議会を主宰する。
3 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名する評議員である副学長がその職務を代理する。
(議事)
第5条 教育研究評議会は,評議員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席評議員の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 教育研究評議会は,必要があるときは委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 教育研究評議会に関する事務は,奈良女子大学事務部総務課において処理する。
(運営の細目)
第8条 この規程に定めるもののほか,教育研究評議会の議事運営上必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日規程第64号)
この規程は,平成21年11月27日から施行する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規程第80号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第80号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日規程第90号)
この規程は,令和2年12月18日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規程第113号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 第2条第1項第四号における学部設置準備室会議からの選出については、学部長就任予定者とする。
3 第2条第1項第八号における学部設置準備室会議からの選出については、1名とする。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第2号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。