○奈良女子大学教育研究評議会規則
(平成16年4月1日規程第5号)
改正
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学教育研究評議会(以下「評議会」という。)の組織と運営は,奈良女子大学教育研究評議会規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(評議員以外の者の出席)
第2条 議長は,必要があるときは評議会の承認を得て,評議員以外の職員を出席させることができる。ただし,規程第5条に規定する表決の数に加えない。
(招集者及び議長)
第3条 学長を欠くとき,又は学長に事故あるときは,学長があらかじめ指名した評議員である理事が評議会を招集し,議長となる。
(会議の招集)
第4条 評議員の3分の1以上から,会議の事項を具して要求のあった場合,学長は評議会を招集する。
(開催の通知)
第5条 評議会の会議に付する事項は,招集の際に通知しなければならない。ただし,緊急の事項および軽易な事項については,この限りでない。
(専門委員会)
第6条 評議会は,特定の事項を調査研究するため,専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会に関して必要な事項は,評議会がその都度別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。