○奈良女子大学執行役会規程
(平成16年4月1日規程第8号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第12条の規定に基づき,奈良女子大学執行役会(以下「執行役会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 執行役会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 各学部(学部設置準備室会議が組織された場合を含む。)長
(4) 人間文化総合科学研究科長
(5) 学術情報センター(附属図書館)長
(6) 情報基盤センター長
(7) 附属学校部長
(8) 事務部長
(協議事項)
第3条 会議は,次の事項を協議する。
(1) 経営協議会又は教育研究評議会から委任された事項
(2) 経営協議会又は教育研究評議会において決定された事項の具体的措置に関する事項
(3) 経営協議会又は教育研究評議会に付議される議題に関する事項
(4) 各部局間の連絡調整に関する事項
(5) その他学長が奈良女子大学の運営上必要と認める事項(経営協議会又は教育研究評議会の審議事項を除く)
(議長)
第4条 学長は,会議を招集し,その議長となる。
2 学長に事故あるときは,あらかじめ学長から委嘱を受けた会議の構成員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 学長は,毎月1回定例に会議を招集する。ただし,学長が必要と認めたときは,臨時に会議を招集することができる。
(意見の聴取)
第6条 学長が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(専門部会)
第7条 会議は,必要に応じ,第3条に定める事項のうち特定の事項を協議するため,専門部会を置くことができる。
[第3条]
2 専門部会に関し必要な事項は,会議が定める。
(事務)
第8条 会議の事務は,奈良女子大学事務部総務課において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月6日規程第117号)
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この規程は,平成16年9月6日から施行する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第81号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規程第114号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第3号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。