○奈良女子大学附属学校運営会議規程
(平成23年1月19日規程第54号)
改正
平成23年12月21日規程第39号
平成26年1月22日規程第55号
平成29年3月14日規程第73号
令和4年4月1日女子大規程第66号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学組織運営規程第14条の規定に基づき置く奈良女子大学附属学校運営会議(以下「運営会議」という。)の目的,組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 運営会議は,附属学校の管理運営の基本戦略を統括するとともに,附属学校と大学の連携による各種事業を企画・立案及び実施・研究することにより附属学校の教育研究活動及び社会への貢献を戦略的に推進することを目的とする。
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する副学長
(3) 事務部長
(4) 附属学校部長
(5) 附属学校長
(6) 附属学校副校長
(7) 教育システム研究開発センター長
(8) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第八号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
(審議事項)
第5条 運営会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 附属学校の将来構想計画に関する事項
(2) 附属学校の組織編成及び人事計画に関する事項
(3) 附属学校の教育研究推進の基本戦略に関する事項
(4) 附属学校に係る各種事業の企画・立案及び実施・研究に関する事項
(5) その他大学と附属学校との連携の方針に関する事項
(議長及び副議長)
第6条 運営会議に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 運営会議に副議長を置き,附属学校部長をもって充てる。
4 副議長は,議長を補佐するとともに,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第7条 運営会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 運営会議が必要と認めたときは,運営会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(部門)
第9条 運営会議には,必要に応じて部門を置くことができる。
(事務)
第10条 運営会議の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,運営会議に関し必要な事項は,運営会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規程第39号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月22日規程第55号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規程第73号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第66号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。