○奈良女子大学入学試験委員会規程
(昭和54年7月4日規程第170号) |
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(設置)
第1条 本学の入学試験に関する企画及び実施並びに大学入学共通テスト実施のため,入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第1条の2 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 学士課程学生及び大学院課程学生の募集並びに入学試験の基本方針に関すること。
(2) 入学試験の実施に関すること。
(3) 大学入学共通テストの実施に関すること。
(4) 学生受け入れ状況の検証及び改善に関すること。
(5) その他学生募集及び入学試験の重要事項に関すること。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長(企画・入試・国際化推進担当)
(3) 学部(学部設置準備室会議が組織された場合を含む。)長
(4) 人間文化総合科学研究科長
(5) 事務部長
(6) 高等教育研究・支援センター 入試開発部門長
(7) 保健管理センター所長
(8) 各学部(学部設置準備室会議が組織された場合を含む。)の担当教授(兼ねて人間文化総合科学研究科博士前期課程及び博士後期課程(生活工学共同専攻を除く)担当であること。)のうちから2名
(9) 人間文化総合科学研究科生活工学共同専攻の担当教授のうちから1名
(委員長・副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は学長とする。
(2) 副委員長は3名とし,1名は学部長のうちから選出し,他は,副学長(企画・入試・国際化推進担当)及び人間文化総合科学研究科長をもってこれに充てる。
(任命及び任期)
第4条 第2条第八号に掲げる委員は,学部(学部設置準備室会議が組織された場合を含む。)長の推薦により,学長が命ずる。
[第2条]
2 第2条第九号に掲げる委員は,人間文化総合科学研究科長の推薦により,学長が命ずる。
[第2条]
3 前2項の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
2 委員長に事故あるときは,副委員長が,その職務を代行する。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めたときは,関係職員の出席を求めて,意見を聞くことができる。
(部門)
第7条 委員会は,必要に応じ,部門を置くことができる。
(調査委員会)
第8条 委員会は,専門の事項を調査するため調査委員会を置くことができる。
(入学試験事務室の設置)
第9条 委員会は,入学試験に関する事務を処理するため,臨時に入学試験事務室を設けることができる。
(事務の処理)
第10条 委員会に幹事を置き,入試課長をもって充てる。
2 幹事は,委員長の命を受け,委員会の事務を処理する。
附 則
この規程は,昭和54年7月4日から施行する。
附 則(昭和63年4月20日)
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この規程は,昭和63年4月20日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年5月17日)
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この規程は,平成元年5月17日から施行する。
附 則(平成2年6月8日)
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この規程は,平成2年6月8日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月19日)
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1 この規程は,平成12年7月19日から施行する。
2 この規程の施行後最初に選出される第2条第八号の委員の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成13年4月30日までとする。
附 則(平成15年5月1日)
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この規程は,平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第112号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月17日規程第52号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月17日規程第14号)
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この規程は,平成21年6月17日から施行する。
附 則(平成22年4月21日規程第6号)
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この規程は,平成22年4月21日から施行し,平成22年1月1日から適用する。
附 則(平成24年9月19日規程第63号)
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1 この規程は,平成24年9月19日から施行する。
2 この規程による改正後の第2条第1項第八号の委員は,改正前の規程第2条第1項第八号の規定により選出された委員をもって充て,その任期は,当該委員が現に有する任期の末日までとする。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
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この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年1月22日規程第79号)
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この規程は,平成26年1月22日から施行する。
附 則(平成27年4月22日規程第4号)
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この規程は,平成27年4月22日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年1月20日規程第78号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規程第101号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第4条第1項及び第2項の改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月19日規程第71号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程が施行される日の前日までにおいて,その任期が令和2年4月1日以降として任命された第2条第九号に規定する委員については,その任期を令和2年3月31日とし,令和2年4月1日に新たに任命する改正後の第2条第九号に規定する委員の任期は,第4条第3項但し書きの規定に関わらず1年とする。
3 令和2年5月1日に任命される第2条第八号に規定する委員の任期については,第4条第3項の規定に関わらず令和3年3月31日までとする。
附 則(令和2年5月29日規程第12号)
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この規程は,令和2年5月29日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年10月21日規程第74号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規程第98号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日女子大規程第1号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。