○奈良女子大学放射線障害予防委員会規則
(昭和57年3月17日規程第12号)
改正
平成6年6月22日
平成8年4月1日
平成12年4月1日
平成16年4月1日規程第97号
平成24年9月19日規程第52号
令和元年7月17日規程第26号
令和2年3月31日規程第113号
令和2年5月11日規程第18号
令和4年4月1日女子大規程第69号
令和6年4月1日女子大規程第16号
令和7年4月1日女子大規程第8号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学放射線障害予防規定第6条第2項の規定に基づき,奈良女子大学放射線障害予防委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議事)
第2条 委員会は,放射性同位元素及び放射線発生装置による障害防止並びに奈良女子大学アイソトープ総合実験室(以下「実験室」という。)及び奈良女子大学理学部イオンビーム実験室(以下「イオンビーム実験室」という。)及びエックス線施設の利用及び管理に関する基本方針その他必要な以下の事項を調査・審議する。
(1) 実験室,イオンビーム実験室及びエックス線施設における放射線施設の新設,改廃及び事業所境界,管理区域,変更及び廃止に関すること
(2) 業務従事者の登録許可,許可の取消し並びに教育訓練の方針及び内容の改善に関すること
(3) 放射性同位元素及び放射線発生装置(エックス線発生装置を除く)の使用計画に関すること
(4) 放射線安全管理及び放射線施設管理等についての調査,検討及びその改善に関すること
(5) 実験室,イオンビーム実験室及びエックス線施設の利用申込者に係る利用方法の安全審査に関すること
(6) その他実験室,イオンビーム実験室及びエックス線施設の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究を担当する副学長
(2) 各学部長
(3) 人間文化総合科学研究科
(4) 実験室及びイオンビーム実験室の室長
(5) 実験室及びイオンビーム実験室の放射線取扱主任者
(6) エックス線総合管理室長
(7) 保健管理センター所長
(8) 事務局長
(9) その他委員会が必要と認める者
2 前項第九号の委員は学長が任期を定め任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,研究を担当する副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長が職務を行えない場合は,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
4 委員長は,第3条第五号の委員から要求がある場合には,速やかに委員会を招集しなければならない。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要であると認めた場合は,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,研究協力課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月22日)
この規則は,平成6年6月22日から施行し,平成6年5月18日から適用する。
附 則(平成8年4月1日)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第97号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第52号)
この規則は,平成24年9月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月17日規程第26号)
この規則は,令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第113号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月11日規程第18号)
この規則は,令和2年5月11日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日女子大規程第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。