○奈良女子大学倫理・人権委員会規程
(平成9年12月17日規程第26号)
改正
平成10年10月21日
平成11年9月16日
平成12年4月1日
平成16年4月1日規程第114号
平成19年1月17日規程第55号
平成19年12月12日規程第22号
平成20年4月16日規程第1号
平成24年3月21日規程第72号
平成26年1月22日規程第56号
平成29年3月14日規程第72号
令和2年3月31日規程第82号
令和2年9月16日規程第52号
令和4年4月1日女子大規程第73号
令和6年4月1日女子大規程第16号
令和7年4月1日女子大規程第9号
(設置)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)は,倫理・人権委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,本学における倫理及び人権問題に係る啓発,教育等に関し審議し,実施することを目的とする。
(委員会)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究を担当する副学長
(2) 各学部及び人間文化総合科学研究科から選出された教育研究評議会評議員 各1名
(3) 各学系から選出された講師以上の教員 各1名
(4) その他学長が必要と認めた者
2 委員は,学長が命じる。
3 第1項第一号及び第二号に掲げる委員の任期は,その者の任期と同一期間とし,再任を妨げない。
4 第1項第三号及び第四号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,研究を担当する副学長をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長は,学長の要請若しくは委員の2名以上の請求がある場合には,速やかに委員会を招集しなければならない。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
(議決)
第6条 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要があるときは,委員以外の者を出席させ,意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成9年12月17日から施行する。
2 この規程の施行後,最初の委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成11年3月31日までとする。
附 則(平成10年10月21日)
この規程は,平成10年10月21日から施行する。
附 則(平成11年9月16日)
この規程は,平成11年9月16日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の奈良女子大学倫理・人権委員会規程第3条第1項第二号の委員は,改正前の奈良女子大学倫理・人権委員会規程第3条第1項第三号及び第四号の規定により各学部及び人間文化研究科から選出された委員をもって充て,その任期は,当該委員が現に有する任期の末日までとする。
附 則(平成16年4月1日規程第114号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月17日規程第55号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月12日規程第22号)
この規程は,平成19年12月12日から施行する。
附 則(平成20年4月16日規程第1号)
この規程は,平成20年4月16日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月21日規程第72号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月22日規程第56号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規程第72号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第82号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第52号)
1 この規程は,令和2年10月1日から施行する。
2 令和2年9月30日現在の委員については,改正後の奈良女子大学倫理・人権委員会規程第3条第1項第三号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第73号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日女子大規程第9号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。